最終更新日:2024年11月27日
児童扶養手当・特別児童扶養手当について
お知らせ
世帯構成・口座・住所・その他登録事項に変更等がある場合は必ず役場窓口で届け出を行う義務があります。
届け出がされない場合、手当の支給の遅延や停止、支給済みの手当の返還をしていただく場合があります。
必ず届け出を行うようにしてください。
児童扶養手当
18歳到達後の最初の3月31日までの児童で、父母が婚姻を解消した児童(父母の死亡・障害・生死不明・遺棄・未婚等を含む)を監護している母もしくは父、またはそれらに代わって児童を養育している方に対して支給されます。
目的
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
支給額(令和6年11月~)※月額
第1子:45,500円
第2子以降1人毎に:10,750円
※上記は全額支給の金額です。所得額に応じた制限によって一部、または全額支給停止となる場合があります。
支給月
1月・3月・5月・7月・9月・11月(年6回)の11日(土日祝日の場合は直前の平日)
※各前月までの2か月分を支給(1月の場合11月分及び12月分を支給)
申請に必要なもの
- 戸籍謄本(請求者及び対象児童が確認できるもの)
- 印鑑
- 請求者名義の通帳の写し(名義人氏名、金融機関名、支店名、口座番号がわかるもの)
- 請求者及び児童の健康保険証の写し
- 請求者及びその児童・扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの
※その他世帯の状況により書類が必要となる場合・省略できる場合があります
詳しくは下記までお問い合わせください。
現況届について
児童扶養手当の受給資格者(前年度所得制限で全部支給停止となっている方も含む)は、毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」の提出義務があります。この届は、継続して受給要件を満たしているか、及び11月分からの児童扶養手当の支給額を決定するための大切なものです。7月末から8月頭にかけて案内書等を送付しますので、期間中に必ず届け出をしてください。
提出がされない場合、11月以降の児童扶養手当の支給を差し止めます。また、2年間提出がない場合は受給権が消滅し、以降の手当の請求ができなくなります。また、差止分についても時効となります。
公的年金給付等による支給の制限
児童扶養手当は、受給資格者又は対象児童が公的年金給付もしくは遺族補償等を受給できる場合、または対象児童が公的年金給付の額の加算対象となっている場合は、手当の全部または一部が支給されません。
遺族年金・障害年金・その他の年金等の受給がある場合は申請の際にお問い合わせください。
問い合わせ先
南種子町福祉事務所福祉年金係 TEL:0997-26-1111 内線(183)
特別児童扶養手当
20歳未満で、身体又は精神に重度又は中度以上の障害を有する児童を監護している監護している父もしくは母、またはそれらに代わって児童を養育している方に対して支給されます。
障害の程度については、こちらをご覧ください。
お知らせ
令和6年7月1日から、特別児童扶養手当証書が廃止となります。
令和6年7月以降、新たな証書の発行は行いませんのでご承知おきください。なお、証書廃止後に手当の受給の照明が必要な方につきましては、受給者からの申請により、「特別児童扶養手当受給証明書」の発行を行います。詳しくは下記連絡先または役場窓口までお問い合わせください。
目的
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これら児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
支給額(令和6年11月~)※月額、一人あたり
1級:55,350円
2級:36,860円
※受給者及び配偶者・扶養義務者について所得制限あり
支給月
4月・8月・12月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給(4月の場合12月分~3月分を支給)
申請に必要なもの
- 戸籍謄本(請求者及び対象児童が確認できるもの)
- 世帯全員の住民票の写し(請求者及び対象児童が含まれるもの)
- 特別児童扶養手当認定診断書
- 身体障害者手帳もしくは療育手帳
- 印鑑
- 請求者名義の通帳の写し(名義人氏名、金融機関名、支店名、口座番号がわかるもの)
- 請求者及びその児童・扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの
※その他世帯の状況により書類が必要となる場合・省略できる場合があります
詳しくは下記までお問い合わせください。
所得状況届について
特別児童扶養手当の受給資格者全員が毎年8月12日から9月11日まで(土日祝日等で前後する場合があります)の間に所得状況届の提出義務があります。この届は、継続して受給要件を満たしているかを判定するための大切なものです。7月末から8月頭にかけて案内書等を送付しますので、期間中に必ず届け出をしてください。
提出がされない場合、8月分以降の児童扶養手当の支給を差し止めます。また、2年間提出がない場合は受給権が消滅し、以降の手当の請求ができなくなります。
有期再認定請求について
特別児童扶養手当の認定を受けている方は、原則として2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期までに、対象児童の診断書等(※)を提出し、再認定を受ける必要があります。正当な理由がなく提出期限内に提出しない場合、再認定月の翌月から診断書の提出月までの手当の支給を受けることができなくなります。
また、障害の程度が軽減していると認められるときは,1級から2級への減額改定または非該当(資格喪失)となります。この場合,診断書作成日(ただし,有期後に診断書が作成された場合は有期年月)を基準として手当の減額改定や資格喪失の処分が行われます。
※診断書の作成年月日は、手当の申請日または有期認定の提出期限日からおおむね2か月以内のものとしてください。
問い合わせ先
認定について:熊毛支庁地域保健福祉課 TEL:0997-26-1830
申請について:南種子町福祉事務所福祉年金係 TEL:0997-26-1111 内線(183)