最終更新日:2024年08月15日
介護保険
介護人材の育成|介護保険について|介護保険料について|転出・転入・転居に伴う手続き|介護認定に伴う手続き|認知症について|介護保険・高齢者福祉計画
保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金|「見える化」システム地域分析
「自立支援,介護予防又は重度化防止及び介護給付の適正化に関する取組と目標」に係る評価結果|事業者関係|
介護保険について
介護保険は各市区町村が保険者となり、運営する事業です。40歳以上の方が対象となります。
介護保険料について
介護保険制度は、国や県、町が負担する公費(税金)と、皆様から納めていただく介護保険料を財源として運営されています。
第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料
65歳以上の方の介護保険料は、本人の所得状況や世帯の方の町民税の状況に応じて決まります。
本町の第9期介護保険事業計画における段階区分は、国の標準段階どおり13段階とし、段階ごとの率についても原則国の標準どおりとします。
65歳以上の介護保険料年額表(南種子町)【令和6年4月1日から】
区分 |
対象者 |
保険料率 |
保険料年額 |
第1段階 |
・生活保護者 ・世帯全員が町民税非課税で老齢福祉年金受給者 ・世帯全員が町民税非課税かつ本人年金収入等が80万円以下 (合計所得金額+課税年金収入額)
|
0.455 (0.285) |
32,800円 (20,600円) |
第2段階 | ・世帯全員が町民税非課税かつ本人年金収入等が80万円超120万円以下 |
0.685 (0.485) |
49,400円 (35,000円) |
第3段階 | ・世帯全員が町民税非課税かつ本人年金収入等が120万円超 |
0.690 (0.685) |
49,700円 (49,400円) |
第4段階 | ・本人が町民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等が80万円以下 | 0.9 | 64,800円 |
第5段階 | ・本人が町民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等が80万円超 | 1.0 | 72,000円 |
第6段階 | ・本人が町民税課税かつ合計所得金額が120万円未満 | 1.2 | 86,400円 |
第7段階 | ・本人が町民税課税かつ合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 1.3 | 93,600円 |
第8段階 | ・本人が町民税課税かつ合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 1.5 | 108,000円 |
第9段階 | ・本人が町民税課税かつ合計所得金額が320万円以上420万円未満 | 1.7 | 122,400円 |
第10段階 | ・本人が町民税課税かつ合計所得金額が420万円以上520万円未満 | 1.9 | 136,800円 |
第11段階 | ・本人が町民税課税かつ合計所得金額が520万円以上620万円未満 | 2.1 | 151,200円 |
第12段階 | ・本人が町民税課税かつ合計所得金額が620万円以上720万円未満 | 2.3 | 165,600円 |
第13段階 | ・本人が町民税課税かつ合計所得金額が720万円以上 | 2.4 | 172,800円 |
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の介護保険料
40歳以上65歳未満の方の介護保険料は、下記の算出方法で決められます。
1.国民健康保険に加入している方
介護保険料=所得割+均等割+平等割
※医療保険分と合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。
2.職場の医療保険に加入している方
介護保険料=給与及び賞与×介護保険料率
※医療保険分と合わせて、給与及び賞与から徴収されます。
年金が年額18万円(月額15,000円)以上の方は、年金からの差し引きによる特別徴収となります。年金(老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金)の受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。
ただし、「老齢福祉年金」「寡婦年金」などについては、差し引きの対象となりません。
前年度から継続して特別徴収で保険料を納めている方は、4月・6月・8月は仮に算定された保険料を納め、10月・12月・2月は、決定した保険料額からすでに納めている仮徴収分を除いた額を納めます。
仮徴収
- 4月(第1期)
- 6月(第2期)
- 8月(第3期)
本徴収
- 10月(第4期)
- 12月(第5期)
- 2月(第6期)
年金が年額18万円以上でも納付書で納める場合
次の場合は、特別徴収に切り替わるまで、一時的に納付書で納めます。
- 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
- 他の市町村から転入した場合
- 収入申告の訂正等で、保険料の所得段階が変更になった場合
納付書や口座振替で納める(普通徴収)
年金が年額18万円(月額15,000円)未満の方は、町から送付される納付書や口座振替で金融機関などを通じて納める「普通徴収」になります。
なお保険料納付は、口座振替が便利です。下記の物を持参して、介護保険の窓口もしくは各金融機関で手続きをして下さい。
必要な物
-
通帳
-
印鑑(通帳届出印)
災害など特別な事情もないのに保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。保険料は納め忘れのないようにしましょう
1年以上滞納
利用したサービス費用を、いったん全額自己負担しなければなりません。その後、申請により費用の9割又は8割・7割(保険給付分)が支払われます。
1年6ヶ月以上滞納
サービス費用にかかる保険給付の一部または全部が一時的に差し止められます。
2年以上滞納
未納の期間に応じて、通常は1割又は2割・3割の利用者負担が3割又は4割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。
転出・転入・転居に伴う手続き
65歳以上の方(第1号被保険者)及び、40歳以上65歳未満(第2号被保険者)で要介護(要支援)認定を受けている方が転出・転入・転居をされた場合、以下の手続きが必要になります。
転出に伴う手続き
- 介護保険受給資格証明書の受け取り(介護認定を受けられている方)
- 介護保険料還付の手続き(第1号被保険者)
- 介護保険住所地特例 適用・変更・終了届の提出(住所地特例施設へ入所する場合)
- 介護保険被保険者証の返却
- 介護保険負担限度額認定証の返却(認定を受けている場合)
- 要介護認定等申請取り下げの届出(介護認定の申請中の方で、申請を取り下げたい場合)
※介護保険受給資格証明書は、異動日から14日以内に必ず転出先の市区町村役場介護保険窓口に提出してください。
転入に伴う手続き
- 介護保険受給資格証明書の提出及び介護保険認定の申請(前市区町村で介護認定を受けられていた方)
- 医療保険(健康保険)被保険者証の写しの提出(第2号被保険者の場合)
- 介護保険被保険者証の受け取り
- 保険料口座振替の申請(口座振替を希望される場合)
転居に伴う手続き
- 介護保険被保険者証の提出
- 介護保険負担限度額認定証の提出
死亡に伴う手続き
65歳以上の方(第1号被保険者)及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)のうち、要介護(要支援)認定を受けていた方が亡くなられた場合、以下の手続きが必要になります。
- 介護保険被保険者証の返却
- 介護保険負担限度額認定証の返却(認定を受けている場合)
- 介護保険資格取得・異動・喪失届の提出(外国人登録の被保険者が亡くなった場合)
- 介護保険住所地特例 適用・変更・終了届の提出(住所地特例の被保険者が亡くなった場合)
- 介護保険料還付の手続き(第1号被保険者の場合)
- 要介護認定等申請取り下げの届出(介護認定の申請をされていた場合)
介護認定に伴う手続き
介護サービスを利用するためには介護認定の申請が必要となりますので、本人・家族もしくは代行の方が申請を行ってください。
郵送での申請も可能ですが、記入漏れ等の無いよう御注意ください。また、認定を取り消したい、取り下げたい場合も同様です。
介護が必要になったかな?と感じたときは介護保険係・地域包括支援センターへご相談ください
新規・更新申請に必要な書類
区分変更に必要な書類
認定取り下げに必要な書類
その他申請書
受付場所
くらし保健課介護保険係 TEL:0997-26-1111 内線(138・139)
認知症について
認知症ケアパス
南種子町では、誰もが認知症を正しく理解し支えあいのある町を目指し、認知症ケアパス(認知症を考えるガイドブック)を作成しました。
「物忘れが気になる」「どこに相談したらよいのか?」「自分の家族や将来のために備えて知っておきたい」など、そんな時に是非活用ください。
認知症ケアパス(認知症を考えるガイドブックのダウンロードはコチラから)
高齢者福祉計画・介護保険事業計画
高齢者が住み慣れた地域で、いきいきと安心して暮らすことができるよう、介護保険制度をはじめとする高齢者保健福祉施策の方向性と円滑な実施のための基本的事項を示した「高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画」(令和6年度~令和8年度計画)を策定しています。
関連資料
高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画(PDF)
介護予防日常生活圏域ニーズ調査・高齢者実態調査報告書(令和4年度)(PDF)
将来推計(PDF)
保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金
平成29年度地域包括ケア推進法において,高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた保険者の取組みや都道府県による保険者支援の取組みが全国で実施されるよう,PDCAサイクルによるに取組みが制度化されました。
この一環として,自治体への財政的インセンティブとして,市町村や都道府県の様々な取組みの達成状況を評価できるよう客観的な指標を設定し,市町村や都道府県の高齢者の自立支援・重度化防止等に関する取組みを推進するための保険者機能強化推進交付金が創設されています。
令和2年度には,公的保険制度における介護予防の位置づけを高めるため,保険者機能強化推進交付金に加え,介護保険保険者努力支援交付金(社会保障の充実分)が創設され,介護予防・健康づくり等に資する取組みを重点的に評価することによりメリハリ付けが強化されています。
保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金の評価結果
令和6年度の南種子町の評価結果をお知らせします。
令和6年度市町村保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金の集計結果(Excel)
令和6年度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金評価指標(市町村分)(PDF)
≪関係リンク≫
厚生労働省ホームページ「保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金の集計結果について」(外部サイト)
地域包括ケア「見える化」システムを活用した地域分析
国の地域包括ケア「見える化」システムは,都道府県・市町村における介護保険事業(支援)計画等の策定・実行を総合的に支援するための情報システムです。
介護保険に関連する情報をはじめ,地域包括ケアシステムの構築に関する様々な情報が本システムに一元化され,かつグラフ等を用いた見やすい形で提供されます。
本システム利用の目的は,以下のとおりです。
・地域間比較等による現状分析から,自治体の課題抽出をより容易に実施可能とする
・同様の課題を抱える自治体の取組事例等を参照することで,各自治体が自らに適した施策を検討しやすくする
・都道府県・市町村内の関係者全員が一元化された情報を閲覧可能となることで,関係者間の課題意識や互いの検討状況を共通することができ,自治体間・関係部署間の連携が容易になる
分析結果
地域包括ケア「見える化」システムを活用して,南種子町の介護保険事業の特徴把握やその要因を分析するため,近隣市町との比較等地域分析を行いました。
令和5年度地域包括ケア「見える化」システムによる地域分析(PDF)
「自立支援,介護予防又は重度化防止及び介護給付の適正化に関する取組と目標」に係る評価結果の公表
市町村は,3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(市町村介護保険事業計画といい,本町では「高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画」といいます。)を定めることとされています。
また,市町村は,施策の実施状況及び目標の達成状況に関する調査及び分析を行い,計画の実績に関する評価を行い,その結果の公表に努めることとされています。
・令和5年度実績