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「自立支援,介護予防又は重度化防止及び介護給付の適正化に関する取組と目標」に係る評価結果の公表
市町村は,3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(市町村介護保険事業計画といい,本町では「高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画」といいます。)を定めることとされています。
また,市町村は,施策の実施状況及び目標の達成状況に関する調査及び分析を行い,計画の実績に関する評価を行い,その結果の公表に努めることとされています。
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市町村は,3年を1期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(市町村介護保険事業計画といい,本町では「高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画」といいます。)を定めることとされています。
また,市町村は,施策の実施状況及び目標の達成状況に関する調査及び分析を行い,計画の実績に関する評価を行い,その結果の公表に努めることとされています。