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介護保険料について

 介護保険制度は、国や県、町が負担する公費(税金)と、皆様から納めていただく介護保険料を財源として運営されています。

第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料      【詳しくはコチラ☛PDF

 65歳以上の方の介護保険料は、本人の所得状況や世帯の方の町民税の状況に応じて決まります。

 本町の第9期介護保険事業計画における段階区分は、国の標準段階どおり13段階とし、段階ごとの率についても原則国の標準どおりとします。

65歳以上の介護保険料年額表(南種子町)【令和6年4月1日から】

区分
対象者
保険料率 
保険料年額 
第1段階

・生活保護者

・世帯全員が町民税非課税で老齢福祉年金受給者

・世帯全員が町民税非課税かつ本人年金収入等が80万円以下

(合計所得金額+課税年金収入額)

 

0.455
(0.285)
 32,800円
(20,600円)
第2段階 ・世帯全員が町民税非課税かつ本人年金収入等が80万円超120万円以下

0.685

(0.485)

49,400円

(35,000円) 

第3段階  ・世帯全員が町民税非課税かつ本人年金収入等が120万円超

0.690

(0.685)

49,700円

(49,400円) 

第4段階  ・本人が町民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等が80万円以下  0.9 64,800円
第5段階  ・本人が町民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等が80万円超 1.0 72,000円 
第6段階  ・本人が町民税課税かつ合計所得金額が120万円未満 1.2 86,400円 
第7段階  ・本人が町民税課税かつ合計所得金額が120万円以上210万円未満 1.3 93,600円 
第8段階  ・本人が町民税課税かつ合計所得金額が210万円以上320万円未満 1.5  108,000円 
第9段階  ・本人が町民税課税かつ合計所得金額が320万円以上420万円未満 1.7  122,400円
第10段階  ・本人が町民税課税かつ合計所得金額が420万円以上520万円未満 1.9  136,800円 
第11段階  ・本人が町民税課税かつ合計所得金額が520万円以上620万円未満 2.1  151,200円 
第12段階  ・本人が町民税課税かつ合計所得金額が620万円以上720万円未満 2.3  165,600円 
第13段階  ・本人が町民税課税かつ合計所得金額が720万円以上 2.4  172,800円 
※第1段階から第3段階までは,国の軽減措置により( )内の保険料率および保険料年額となります。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の介護保険料

1.国民健康保険に加入している方

国民健康保険税の医療分・後期高齢者支援分と同様に、世帯ごとに算出された介護分をあわせて世帯主の方にご負担いただきます。

詳しくは、税務課までお問い合わせください。

2.職場の健康保険に加入している方

各健康保険に設定されている介護保険料率と給与および賞与に応じて決められ、医療保険料とあわせて徴収されます。

詳しくは、加入している健康保険組合などにお問い合わせください。

第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料の納付方法について     【詳しくはコチラ☛PDF

年金が年額18万円(月額15,000円)以上の方は、年金からの差し引きによる特別徴収となります。

年金(老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金)の受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。

ただし、「老齢福祉年金」「寡婦年金」などについては、差し引きの対象となりません。

前年度から継続して特別徴収で保険料を納めている方は、4月・6月・8月は仮に算定された保険料を納め、10月・12月・2月は、決定した保険料額からすでに納めている仮徴収分を除いた額を納めます。

仮徴収
  •   4月(第1期)
  •   6月(第2期)
  •   8月(第3期)
本徴収
  • 10月(第4期)
  • 12月(第5期)
  •   2月(第6期)

 年金が年額18万円以上でも納付書で納める場合

 次の場合は、特別徴収に切り替わるまで、一時的に納付書で納めます。

  1. 65歳(第1号被保険者)になった場合
  2. 他の市町村から転入した場合
  3. 収入申告の訂正等で、保険料の所得段階が変更になった場合
納付書や口座振替で納める(普通徴収)

 年金が年額18万円(月額15,000円)未満の方は、町から送付される納付書や口座振替で金融機関などを通じて納める「普通徴収」になります。 

 なお保険料納付は、口座振替が便利です。下記の物を持参して、介護保険の窓口もしくは各金融機関で手続きをして下さい。

【 必要な物 】

  •  通帳

  •  印鑑(通帳届出印)

 災害など特別な事情もないのに保険料を納めないでいると、次のような措置がとられます。保険料は納め忘れのないようにしましょう

1年以上滞納

 利用したサービス費用を、いったん全額自己負担しなければなりません。その後、申請により費用の9割又は8割・7割(保険給付分)が支払われます。

1年6ヶ月以上滞納

 サービス費用にかかる保険給付の一部または全部が一時的に差し止められます。

2年以上滞納

 未納の期間に応じて、通常は1割又は2割・3割の利用者負担が3割又は4割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。

 



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