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国民健康保険

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う紙の保険証の廃止について国民健康保険とは脱退手続き資格確認書・資格情報のお知らせ再交付手続きについて 遠隔地被保険者の手続き(マル学・住所地特例)についてマイナ保険証の利用登録の解除について特定健康診査・長寿健診その他国民健康保険について

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う紙の保険証の廃止について

 令和6年12月2日以降は、新しい紙の保険証は交付されなくなり、マイナ保険証をお持ちできない方などには別途「資格確認書」が交付されます。
 なお、令和6年12月1日までに交付済みの国民健康保険証は記載されている有効期限まで使用できますのでお持ちの保険証をご確認ください。
 紙の保険証廃止以降の取扱いにつきましては「令和6年12月2日以降の新規保険証発行終了及び発行終了日以降の取扱いについて」をご覧ください。

  令和6年12月2日以降の新規保険証発行終了及び発行終了日以降の取扱いについて⇒PDF

国民健康保険とは

 病気になったりけがをしたりしたときも、お金の心配をせずに医療機関にかかれるよう、みんなで助け合うのが医療保険制度です。私たちはみんな、いずれかの医療保険に入らなくてはなりません。これを国民皆保険制度といいます。
  国民健康保険(国保)も、医療保険のひとつであり、会社の健康保険や公務員の共済組合などに加入している人と生活保護を受けている人以外、すべての人が国保に加入することになっています。運営は居住地の市町村が行い、加入者が保険税を出し合い支え合う制度です。国保では、被保険者のみなさんが病気やけがをしたときなどのための保険給付や、ふだんからの健康の保持増進のための事業を行っています。

About Enrollment in "National Health Insurance"  (国民健康保険への加入について)

    For foreigners, please click here (外国人の方はこちらをご覧ください)⇒PDF

加入する日(国保の資格が発生する日)
  1. 他の市町村から転入した日(職場の健康保険などに加入していない場合)
  2. 職場の健康保険などの資格がなくなった日(退職した日の翌日)
  3. 生活保護を受けなくなった日
  4. 子どもが生まれた日
申請に必要なもの

転入したとき

  1. 転出証明書
  2. 該当者及び世帯主のマイナンバーを確認できるもの

職場の健康保険をやめたとき

  1. 職場の健康保険をやめた証明書
  2. 該当者及び世帯主のマイナンバーを確認できるもの

職場の健康保険の被扶養者ではなくなったとき

  1. 職場の健康保険の被扶養者ではなくなった証明書
  2. 該当者及び世帯主のマイナンバーを確認できるもの

生活保護を受けなくなったとき

  1. 保護廃止決定通知書
  2. 該当者及び世帯主のマイナンバーを確認できるもの

子どもが生まれたとき

  1. 該当者及び世帯主のマイナンバーを確認できるもの
問い合わせ先

くらし保健課保険給付係 TEL:0997-26-1111  内線(135 136)

脱退手続き

他の保険(職場の健康保険)に加入した場合、他の制度(生活保護)が適用されることとなった場合、南種子町外へ住民票を移す(転出)場合には、2週間以内に国民健康保険の脱退手続きが必要です。

脱退する日(国保の資格がなくなる日)
  1. 他の市町村へ転出した日の翌日(転出・転入が同じ日の場合はその日)
  2. 職場の健康保険などに加入した日の翌日
  3. 生活保護を受けはじめた日
  4. 死亡した日の翌日
申請に必要なもの

転出するとき

  1. 国民健康保険証・交付済の資格確認書
  2. 該当者及び世帯主のマイナンバーを確認できるもの

職場の健康保険に加入したとき

  1. 国民健康保険証・交付済の資格確認書
  2. 社会保険の資格確認書又は資格情報のお知らせ
  3. 該当者及び世帯主のマイナンバーを確認できるもの

職場の健康保険の被扶養者になったとき

  1. 国民健康保険証・交付済の資格確認書
  2. 社会保険の資格確認書又は資格情報のお知らせ
  3. 該当者及び世帯主のマイナンバーを確認できるもの

生活保護を受けることになったとき

  1. 国民健康保険証・交付済の資格確認書
  2. 保護開始決定通知書
  3. 該当者及び世帯主のマイナンバーを確認できるもの

死亡したとき必要なもの

  1. 国民健康保険証・交付済の資格確認書
  2. 印鑑
注意事項

「保険税を払うのは嫌だし健康だから届け出をしなくてもいい」と考え、届け出をしていなかったとしても資格は発生する(つまり、すでに国保の被保険者である)ということです。
そのため、保険税はさかのぼってお支払いいただくことになります。

問い合わせ先

くらし保健課保険給付係 TEL:0997-26-1111  内線(135 136)

資格確認書・資格情報のお知らせの再交付手続きについて

資格確認書・資格情報のお知らせを紛失または汚損した場合は、窓口で無料にて再発行しています。本人または同じ世帯の方が窓口で申請をしてください。

申請に必要なもの
    1. 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・パスポート等) ※本人確認について

    国民健康保険資格情報通知書再通知申請書⇒PDF

    国民健康保険資格確認書再交付申請書⇒PDF

問い合わせ先

くらし保健課保険給付係 TEL:0997-26-1111  内線(135 136)

遠隔地被保険者の手続き(マル学・住所地特例)について

【マル学とは】

 国保は、基本的に住民登録地で加入することになりますが、就学のため親元を離れて他の市区町村等に住民登録する場合などは、届出により親等の国保にすることができます。

申請に必要なもの
  1. 在学証明書(原本)
  2. 学生本人のマイナンバーが記載された住民票(初めて申請する方のみ)
  3. 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等) ※本人確認について

【住所地特例制度とは】

 住所地特例制度は、国保の加入者は住所の市町村で加入することになりますが、社会福祉施設などに入所するために、施設の所在地に住所を異動した場合は、転出前の市町村の国保被保険者とする制度です。

申請に必要なもの
  1. 施設の入所証明書
  2. 本人の被保険者証・資格確認書又はマイナンバーカード
問い合わせ先

くらし保健課保険給付係 TEL:0997-26-1111  内線(135 136)

マイナ保険証の利用登録の解除について

マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)の利用登録の解除を希望する場合は登録解除の申請ができます。受付後に、「資格確認書」を交付します。

対象者

南種子町国保に加入中の方で、マイナ保険証の利用登録を希望される方

※南種子町国保以外の健康保険に加入している方はご自身が加入している健康保険の保険者にお問い合わせください

申請に必要なもの
  1. 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

  マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書⇒PDF

注意事項

※1.解除申請をした方で有効な保険証を持っている場合は、「資格確認書」は交付しませんので引き続き、保険証を利用してください。

※2.利用登録解除申請後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度かかる場合があります。

※3.健康保険証の利用登録を解除した後も、再度利用登録の手続きを行うことは可能です。利用登録は、マイナポータル又は医療機関などでも行うことができます。

問い合わせ先

くらし保健課保険給付係 TEL:0997-26-1111  内線(135 136)

特定健康診査・長寿健診・特定保健指導

生活習慣病を予防するため、メタボリックシンドロームに着目した健康診査・保健指導を行い、メタボ該当者や予備群を減らすことを目的としています。メタボリックシンドローム該当者や予備群の方には特定保健指導を受講してもらい、生活習慣の改善をしていただきます。

第3期保健事業実施計画【データヘルス計画】

詳細についてはコチラをご確認ください。

対象者

特定健診:40歳~74歳(当該年度3月31日時点での年齢) 長寿健診:75歳以上(当該年度3月31日時点での年齢)

申請に必要なもの
    1. 健康保険証
    2. 特定健康診査受診券
    3. 問診票
    4. 65歳以上の人は生活機能チェック票(基本チェックリスト)
問い合わせ先

くらし保健課保険給付係 TEL:0997-26-1111  内線(135 136)



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