最終更新日:2024年04月15日

国民健康保険

国民健康保険とは脱退手続き保険証再交付手続き遠隔地保険証交付手続き 特定健康診査・長寿健診その他国民健康保険について

国民健康保険とは

 病気になったりけがをしたりしたときも、お金の心配をせずに医療機関にかかれるよう、みんなで助け合うのが医療保険制度です。私たちはみんな、いずれかの医療保険に入らなくてはなりません。これを国民皆保険制度といいます。
  国民健康保険(国保)も、医療保険のひとつであり、会社の健康保険や公務員の共済組合などに加入している人と生活保護を受けている人以外、すべての人が国保に加入することになっています。運営は居住地の市町村が行い、加入者が保険税を出し合い支え合う制度です。国保では、被保険者のみなさんが病気やけがをしたときなどのための保険給付や、ふだんからの健康の保持増進のための事業を行っています。

About Enrollment in "National Health Insurance"  (国民健康保険への加入について)

    For foreigners, please click here (外国人の方はこちらをご覧ください)⇒PDF

加入する日(国保の資格が発生する日)
  1. 他の市町村から転入した日(職場の健康保険などに加入していない場合)
  2. 職場の健康保険などの資格がなくなった日(退職した日の翌日)
  3. 生活保護を受けなくなった日
  4. 子どもが生まれた日
申請に必要なもの

転入したとき

  1. 転出証明書
  2. 印鑑

職場の健康保険をやめたとき

  1. 職場の健康保険をやめた証明書
  2. 印鑑

職場の健康保険の被扶養者ではなくなったとき

  1. 職場の健康保険の被扶養者ではなくなった証明書
  2. 印鑑

生活保護を受けなくなったとき

  1. 保護廃止決定通知書
  2. 印鑑

子どもが生まれたとき

  1. 印鑑
問い合わせ先

くらし保健課保険給付係 TEL:0997-26-1111  内線(135 136)

脱退手続き

他の保険(職場の健康保険)に加入した場合、他の制度(生活保護)が適用されることとなった場合、南種子町外へ住民票を移す(転出)場合には、2週間以内に国民健康保険の脱退手続きが必要です。

脱退する日(国保の資格がなくなる日)
  1. 他の市町村へ転出した日の翌日(転出・転入が同じ日の場合はその日)
  2. 職場の健康保険などに加入した日の翌日
  3. 生活保護を受けはじめた日
  4. 死亡した日の翌日
申請に必要なもの

転出するとき

  1. 国民健康保険証
  2. 印鑑

職場の健康保険に加入したとき

  1. 国民健康保険証
  2. 職場の健康保険証(未交付のときは、加入したことを証明するもの)
  3. 印鑑

職場の健康保険の被扶養者になったとき

  1. 国民健康保険証
  2. 職場の健康保険証(未交付のときは、加入したことを証明するもの)
  3. 印鑑

生活保護を受けることになったとき

  1. 国民健康保険証
  2. 保護開始決定通知書
  3. 印鑑

死亡したとき必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 印鑑
注意事項

「保険税を払うのは嫌だし健康だから届け出をしなくてもいい」と考え、届け出をしていなかったとしても資格は発生する(つまり、すでに国保の被保険者である)ということです。
そのため、保険税はさかのぼってお支払いいただくことになります。

問い合わせ先

くらし保健課保険給付係 TEL:0997-26-1111  内線(135 136)

保険証再交付手続き

保険証を紛失または汚損した場合は、窓口で無料にて再発行しています。本人または同じ世帯の方が窓口で申請をしてください。

申請に必要なもの
  1. 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・パスポート等) ※本人確認について
  2. 印鑑
問い合わせ先

くらし保健課保険給付係 TEL:0997-26-1111  内線(135 136)

遠隔地保険証交付手続き

仕事や旅行などで一時的に南種子町を離れる場合に、元の保険証とは別に交付される保険証です。

申請に必要なもの
  1. 国民健康保険の保険証
  2. 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等) ※本人確認について
  3. 別世帯の方が代理で手続きをされる場合は委任状
  4. 印鑑
問い合わせ先

くらし保健課保険給付係 TEL:0997-26-1111  内線(135 136)

特定健康診査・長寿健診・特定保健指導

生活習慣病を予防するため、メタボリックシンドロームに着目した健康診査・保健指導を行い、メタボ該当者や予備群を減らすことを目的としています。メタボリックシンドローム該当者や予備群の方には特定保健指導を受講してもらい、生活習慣の改善をしていただきます。

第3期保健事業実施計画【データヘルス計画】

詳細についてはコチラをご確認ください。

対象者

特定健診:40歳~74歳(当該年度3月31日時点での年齢) 長寿健診:75歳以上(当該年度3月31日時点での年齢)

申請に必要なもの
  1. 健康保険証
  2. 特定健康診査受診券
  3. 問診票
  4. 65歳以上の人は生活機能チェック票(基本チェックリスト)
問い合わせ先

くらし保健課保険給付係 TEL:0997-26-1111  内線(135 136)



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