最終更新日:2018年06月01日
その他 国民健康保険について
第三者行為による傷病(交通事故等)について|保険税について|滞納が続いた場合|保険給付の種類|高額療養費の用語|特別な事情とは|減免・軽減について|標準負担額差額支給|国民健康保険の健康増進に係る補助
国民健康保険についての問い合わせ先
くらし保健課保険給付係 TEL:0997-26-1111 内線(135 136)
第三者行為による傷病(交通事故等)について
交通事故や傷害、他人の犬に咬まれたなどの第三者(加害者)からを受けた傷病による医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。業務上や通勤災害等によるものでなければ、国保による受診が可能ですが、その場合、国保が立て替えて負担した医療費をあとで加害者に請求しますので、必ず届け出を行ってください。
届け出に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 第三者行為による傷病届 (PDF)
- 事故発生状況報告書 (PDF)
- 同意書(被保険者が記入) (PDF)
- 誓約書(加害者が記入) (PDF)
- 交通事故証明書または人身事故証明書入手不能理由書(交通事故の場合) (PDF)
注意事項
加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと国保が使えなくなってしまうことがあります。示談の前に国保にご相談ください。
国民健康保険に加入すると保険給付を受ける権利がありますが、同時に保険税の納付義務も生じることになります。保険税の総額は、その年に予測される医療費から、国や県からの補助金と、みなさんが病院などで支払う一部負担金などを差し引いた分となりますが、それぞれの市町村で賦課方式が異なり、また、同じ市町村の被保険者でも所得、家族数等によってその額が異なってきます。
国保では一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯ごとになります。もし世帯主本人が職場の健康保険などに加入していて、国保の加入者ではない場合でも、保険税納付の義務は世帯主にありますので、納税通知書は世帯主に送られます。
保険税を納めるのは、国保の被保険者としての資格を得たときからで、届け出をしたときからではありません。
保険税は、年齢によって異なります。
-
40歳未満の人(介護保険の被保険者ではありません)
医療保険分と後期高齢者支援金分を納めます。 -
40~64歳の人(介護保険の第2号被保険者です)
医療保険分と後期高齢者支援金分に介護保険分を合わせて、ひとつの保険税として納めます。 -
65歳以上の人(介護保険の第1号被保険者です)
医療保険分と後期高齢者支援金分を納めます。
介護保険料は国保の保険税とは別に納めます。
滞納が続いた場合
災害や失業など特別な事情で保険税が納められない場合には,申請により分割納付や減免などが認められることがありますので,滞納のままにせず市町村の国保の窓口へお早めにご相談ください。
特別な理由がないのにいつまでも滞納が続くと、未納期間に応じて以下のような措置がとられます。
滞納が続いた場合の措置
- 納期限が過ぎると、督促が行われます。延滞金などを徴収される場合があります。
- さらに未納が続くと、有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されることがあります。
- 納期限から1年間経過すると、特別な事情がある場合を除き被保険者証を返していただき、代わりに「被保険者資格証明書」が交付されます。
- 納期限から1年6か月経過すると、保険給付の全部または一部の支払いが差し止めになります。
- それでもなお納めないでいると、差し止められた保険給付額から滞納保険料(税)が控除されることがあります。
病気やけがの治療
病気やけがをして国保を扱っている医療機関にかかるときは、病院・診療所(医院)の窓口で被保険者証を提出すれば、下記のような医療にかかった費用の一部を支払うだけで、受診できます。残りは国保で負担します。
- 診察
- 治療(処置、手術など)
- 薬や注射などの処置
- 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)および看護
- 入院および看護(食事代等は別途負担)
※災害や失業など特別な事情で一部負担金の支払いが困難な場合には、申請により、猶予・減免が認められることがありますので、市町村の国保の窓口へお早めにご相談ください。
一部負担金割合
・義務教育就学前まで「2割負担」
・義務教育就学後から70歳未満の方は「3割負担」
・70歳以上75歳未満の方は「2割または1割負担(注1)」(現役並み所得者は「3割負担」)
注1 1割負担・・・昭和19年4月1日以前に生まれた方
2割負担・・・昭和19年4月2日以降に生まれた方
(70歳の誕生月の翌月(ただし、各月1日が誕生日の方はその月)の診療から窓口負担が2割になります)
入院したときの食事代等
入院時の食事療養にかかる費用の額から、標準負担額(自己負担額として1食あたり460円)を控除した額を入院時食事療養費として国保が負担します。
住民税非課税世帯については、標準負担額が減額されますので、該当される方は「国民健康保険標準負担額減額認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて、医療機関へ提示してください。
入院時食事代の標準負担額(1食当たり)
住民税課税世帯 | 460円 | |
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ※注1 |
90日までの入院 | 210円 |
過去12か月で90日を超える入院 | 160円 | |
低所得者Ⅰ※注1 | 100円 |
※注1 低所得者Ⅰ・Ⅱについては、高額療養費の用語を参照してください。
減額認定証の申請に必要なもの
-
国民健康保険被保険者証
-
印鑑
※マイナ保険証を利用すれば,事前の手続きなく,高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除となります。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので,マイナ保険証をぜひご利用ください。
医療費が高額になったとき
同じ人が同じ月内に、同一の医療機関に支払った医療費の自己負担額が高額になったときに、自己負担の限度額を超えた分が、申請により後から高額療養費として支給されます。
なお、70歳未満の人が入院の場合は、「限度額適用認定証」(住民税課税)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額となります。保健福祉課の窓口で交付を受けてください。
また、過去に12ヶ月間にひとつの世帯で高額医療費の支給が4回以上あった場合は、限度額が低くなりますので、保健福祉課にお問い合わせください。
70歳未満の方 1ヶ月当たりの自己負担限度額
所得区分※1 | 3回目まで | 4回目以降※2 | |
ア | 所得901万円超 |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
所得600万円超 901万円以下 |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
所得210万円超 600万円以下 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
所得210万円以下 (住民税非課税世帯除く) |
57,600円 | 44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 | 24,600円 |
※1 所得とは,「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は所得区分「ア」とみなされます。
※2 過去12ヶ月間で同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
※同じ世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が申請により払い戻されます。
70歳以上75歳未満の方 1ヶ月当たりの自己負担限度額
外来(個人単位)
現役並み
所得者
Ⅲ(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費‐842,000円)×1%
※4回目以降140,100円
所得区分 | |||
Ⅱ(課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※4回目以降93,000円 |
||
Ⅰ(課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※4回目以降44,400円 |
||
一般 | 18,000円 |
57,600円 ※4回目以降44,400円 |
|
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
※75歳に到達した月は,国民健康保険の自己負担額が2分の1になります。
※現役並み所得者,一般,低所得者Ⅱ,低所得者Ⅰの区分については,「高額療養費の用語」を参照してください。
・国民健康保険高額療養費支給申請書(PDF)
高額介護合算療養費
世帯の中に介護保険の受給者がいる場合、被保険者からの申請に基づき、高額療養費の算定対象となる世帯単位で、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療保険と介護保険における自己負担の合算額が、著しく高額になる場合、自己負担限度額を超えた分が支給されます。
70歳未満の方
所得区分 | 限度額 | |
---|---|---|
ア |
所得901万円超 | 212万円 |
イ | 所得600万円超901万円以下 | 141万円 |
ウ | 所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
エ | 所得210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | 60万円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 |
70歳以上75歳未満の方
所得区分 | 限度額 | |
---|---|---|
現役並み 所得者 |
Ⅲ(課税所得690万円以上) | 212万円 |
Ⅱ(課税所得380万円以上) | 141万円 | |
Ⅰ(課税所得145万円以上) | 67万円 | |
一般 | 56万円 | |
低所得者Ⅱ | 31万円 | |
低所得者Ⅰ |
19万円 |
医療費がいったん全額自己負担になったとき
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請により国保が審査し、決定した額の保険者負担分があとで支給されます。
- 事故や急病などで保険証を持たずに診療を受けたとき
- 手術などで輸血に用いた生血代(第三者に限る)(ただし、医師が認めた場合のみ)
- コルセットなどの補装具代(ただし、医師が認めた場合のみ)
- 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 国保を扱っていない施術所で,はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(ただし、医師が認めた場合のみ)
詳しくは保健福祉課にお問い合わせください。
・国民健康保険療養費支給申請書(PDF)
問い合わせ先
くらし保健課保険給付係 TEL:0997-26-1111 内線(135 136)
海外渡航中に診療を受けたとき
海外渡航中の疾病等についても、平成13年1月1日以降は、保険給付の対象となります。ただし、日本で保険適用とされていない臓器移植や不妊治療、性転換手術等については対象となりません。
具体的には,日本の医療機関で同様の疾病等について保険給付を受けた場合を標準とし、実際に支払った金額の方が多いときは標準額から、少ないときは実費額から、一部負担金に相当する額を控除した額が、帰国後療養費として払い戻されます。海外療養費の申請には、次の書類が必要となります。
- 療養費支給申請書
- 診療の内容等がわかる医師の診療内容明細書及び領収明細書等
- 2が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文
- 国民健康保険被保険者証
詳しくは保健福祉課にお問い合わせください。
問い合わせ先
くらし保健課保険給付係 TEL:0997-26-1111 内線(135 136)
入院などのための移送代
病気やけがの治療や入院、転院などで、緊急その他やむを得ない理由により自動車などを利用して移送の費用がかかったときには、保険者が必要と認めた場合に限り移送費が支給されます。
訪問看護を利用したとき
自宅で医療を受ける必要があると医師が認めた場合に限り、利用料として費用の一部を支払うだけで、訪問看護が受けられます。残りの費用は訪問看護療養費として国保が負担します。
高額療養費の用語
現役並み所得者
同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる、70歳以上の被保険者の方。
ただし、①②③いずれかの場合には、申請により「一般」の区分と同様になります。
同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数 | 収入 | |
① | 1人 | 383万円未満 |
② | 後期高齢者医療制度への移行で国保を抜けた人を含めて520万円未満 | |
③ | 2人以上 | 合計520万円未満 |
一般
現役並み所得者、低所得者Ⅰ・Ⅱ以外の70歳以上の被保険者の方。
低所得者Ⅱ
同じ世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び国保被保険者全員が住民税非課税の70歳以上の被保険者の方。(低所得者Ⅰを除く)
低所得者Ⅰ
同じ世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)及び国保被験者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる、70歳以上の被保険者の方。
多数該当
同じ世帯で、当月を含む直近12ヶ月間で既に3回以上高額療養費が支給されている場合は、4回目から多数該当となります。(70歳以上は世帯単位での支給に限る)
特別な事情
- 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にあったこと。
- 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
- 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
- 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
- 1から4に類する事由があったこと。
などの事由により保険税を納付することができないと認められる事情をいいます。
「被保険者資格証明書」が交付された後であっても、
-
・世帯主が滞納している保険料の額の著しい減少
-
・上記1から5までの事由の発生
-
・医療機関に対する医療費の一時払いが困難であること
などの事由により、被保険者証が交付される場合があります。また、高校生以下の世代については6ヶ月以上の有効期限のある被保険者証が発行されます。詳しくは税務課にお問い合わせください。
資格証明書を交付されていると、医療費の全額を医療機関に支払い、後日申請することにより、保険者から、支払った保険の適用となる医療費から一部負担金を除いた金額が特別療養費として支給されます。
詳しくは税務課にお問い合わせください。
問い合わせ先
税務課収納管理保険税係 TEL:0997-26-1111 内線(155 156)
減免・軽減について
減免とは
国保法第77条で「保険者は、条例又は規約で定めるところにより、特別の理由がある者(注)に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。」とされています。
このことから、
-
国保料を徴収している市町村は、国保法第77条により条例で定める。
-
国保税を徴収している市町村は、地方税法第717条により条例で定める。
-
国保料を徴収している国保組合は、国保法第77条により規約で定める。
となっていますので、詳しくは税務課にお問い合わせください。
※国保組合については、加入されている国保組合にお問い合わせください。
(注)特別の理由がある者
災害等により生活が著しく困難となった者またはこれに準ずると認められる者
問い合わせ先
税務課収納管理保険税係 TEL:0997-26-1111 内線(155 156)
非自発的失業者への軽減措置
雇用保険に加入されている方が、解雇や傷病などの非自発的な理由により退職した場合、国民健康保険税の算定基礎となる、前年度の所得額を100分の30にして、保険税額を計算します。
手続など詳しくは、税務課にお問い合わせください。
問い合わせ先
税務課収納管理保険税係 TEL:0997-26-1111 内線(155 156)
標準負担額差額支給
やむを得ず減額認定証の提示ができずに、減額されていない額を支払ったときは、申請すると差額分の払い戻しが受けられます。
(※申請は支払ってから2年以内です。)
申請に必要なもの
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国民健康保険被保険者証
-
世帯主の印鑑
-
領収書
-
普通預金通帳
国民健康保険の健康増進に係る補助
外来人間ドック・脳ドック・PET検査利用補助
指定の医療機関で外来人間ドック・脳ドック・PET検査を受ける場合に補助をします。
対象者
被保険者期間が引き続き1年以上ある35歳以上の国保被保険者。
補助額
外来人間ドック・・・28,000円 (女性コースは33,000円)
脳ドック・・・・・・25,000円
PET検査・・・・・・35,000円
申請に必要なもの
-
国民健康保険被保険者証
-
印鑑
※受診する前に、保健福祉課窓口で補助申請をしてください。
※指定の医療機関で受けられない方は、受診後に、領収書・検査結果・問診票を提出していただくことで、補助を行います。
特定健康診査
国民健康保険の40歳~74歳の方を対象に、糖尿病などの生活習慣病を早期発見するため「特定健康診査」を行います。年1回の「特定健康診査」を受けましょう。
対象者
本町の国民健康保険被保険者の40歳~74歳の方
受診料
無料
対象者の方には、受診券を郵送いたしますので、是非、特定健診を受診しましょう。
若年者生活習慣病予防健診(ヤングヘルス健診)
国民健康保険の19歳~39歳の方を対象に、若年のうちから年1回の基本的な健診を受診することを習慣づけ、その健診結果から生活習慣病予防のための健康づくりを実施するため、「ヤングヘルス健診」を行います。
対象者
本町の国民健康保険被保険者の19歳~39歳の方
受診料
2,000円
対象者の方には、受診券を郵送いたしますので、是非、ヤングヘルス健診を受診しましょう。
二次検診
糖尿病性腎症や動脈硬化病変を早期に発見し、心筋梗塞、脳梗塞、腎臓病等の発症及び重症化を予防するため、特定健診等の結果をもとに、「二次検診」を行います。
対象者
実施要綱に定める者
受診料
無料