最終更新日:2024年08月28日

国民年金

年金制度国民年金保険料年金相談の実施その他手続き国民年金制度に関する詳細

年金制度

日本の公的年金制度は、老後の暮らしをはじめ、事故などで障害を負ったときや、一家の働き手が亡くなったときに、安心して暮らすためお金を受け取れる仕組みです。

日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方に、国民年金への加入義務があります。これを「国民皆年金」といいます。皆さんや会社が納める保険料に加え、国も拠出して、受給者の方の暮らしを支えます。

公的年金制度は、現在の現役世代が納めた保険料によって年金が支給される「世代と世代の支え合い」を基本に運営されています。保険料以外にも、国の拠出金や積立金が年金の給付に充てられています。

原則的には保険料を納めないと年金を受け取ることはできません。なお、納めた保険料は全額所得控除の対象です。

各種年金制度の種類

日本の年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員・公務員が加入する厚生年金の2階建て構造になっています。

つまり、会社員・公務員の方は、2つの年金制度に加入していることになります。

さらにその上に、会社や個人で任意加入し、公的年金と別に保険料を納め、上乗せ給付を受けることが出来る企業年金やiDeCoなどの3階部分に加入することも可能です。

加入や各種変更手続きなどの届け出の場所は、制度の種類によって異なりますのでご注意ください。

種類 加入する人 手続きの場所
第1号 20歳以上60歳未満の 農林漁業者、自営業者、学生、無職の人など  役場
第2号 厚生年金・共済組合に加入している会社員・公務員   勤務先
第3号 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(夫もしくは妻)  第2号被保険者の勤務先
任意加入 年金受給資格期間が不足している方、満額の基礎年金を受け取りたい方、日本国籍があり海外で生活している方など (※加入には年齢の制限等があります。)  役場・ 年金事務所
その他私的年金 国民年金基金、iDeCo、確定拠出年金、退職等年金給付など 各種制度実施企業等
年金受給の種類

年金は老後の暮らしを支えるための「老齢年金」のほか、万が一のときは「障害年金」や「遺族年金」が受け取れます。給付を受ける制度の種類により、年金を受け取るための条件や、年金額の計算方法も異なります。世帯状況やこれまでの納付状況等にもよりますので、詳しくはお問い合わせください。

65歳以降、国民年金から「老齢基礎年金」を生涯(亡くなるまで)受け取ることができます。また、厚生年金に加入していた人は、「老齢厚生年金」が上乗せされます。国民年金・厚生年金ともに保険料を納めた期間が長いほど、老後に受け取る年金額も多くなります。

(※受給するためには、保険料納付済期間と免除期間等の合計が10年間(120月)以上あることが条件となります。)

(※老齢厚生年金の年金額は、過去の報酬額によっても変わります。)

≪繰上げ請求≫

60歳から65歳の間で、申請により本来の受給開始年齢よりも早めに年金を受けることができます。ただし、年金の受給額は、通常より一定の割合で減額され、その割合は一生変わりませんので、申請する場合は注意が必要です。

≪繰下げ請求≫

65歳からの年金の受け取りを、申請により75歳から開始することができます。年金の受給額は、繰り下げした月数毎に0.7%ずつ(70歳時点で42%、80歳時点で82%)増額され、その増額率は生涯変わりません。

病気やけがで障害が残り、生活や仕事などが制限されるようになったとき、程度に応じて受け取ることができる年金です。

請求理由となる病気やけがで初めて診療を受けたときに加入していた年金制度に応じて、国民年金であれば「障害基礎年金」、厚生年金保険であれば「障害厚生年金」が請求できます。

(※受給するためには、保険料納付済・免除期間等の合計が加入期間の3分の2以上あること、直近1年間に保険料の滞納が無いことなど条件があります。)

遺族年金は、一家の働き手や年金を受給中の方が亡くなったときに、ご家族に給付される年金です。

亡くなられた方の年金の加入状況に応じて、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれか、または両方の年金が給付されます。

なお、受け取るには亡くなられた方の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・遺族内での優先順位などの条件をすべて満たしている必要があります。

第1号被保険者として、保険料納付期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。

亡一時

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、年金を受給しないで死亡したとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。支給金額は保険料の納付月数に応じて算定されます。
20歳になったら国民年金へ加入しましょう

日本に住む20歳以上60歳未満のすべての方に、国民年金への加入が義務付けられています。

20歳を迎えたら、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせします。※厚生年金保険加入中の方を除く、

20歳になってから概ね2週間以内に、「基礎年金番号通知書」、「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、その他免除の案内等が送付されます。

「基礎年金番号通知書」は、加入する年金制度の変更手続きや年金の請求手続きなど一生を通して使用します。大切に保管してください。

20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要となります。

届書の様式は役場窓口に設置しております。詳しくは南種子町福祉事務所までお問い合わせください。

国民年金保険料

定額保険料月額

毎月の保険料は定額です。しかし、年度ごとに異なり、また、納付方法等によって保険料が割引されます。

令和6年度月額  16,980

付加保険料

定額の保険料を納付する際に、あわせて付加保険料を納めると、将来の老齢基礎年金を受け取るときに上乗せの年金を受け取ることができます。(付加保険料を納めるには事前の申し込みが必要です。)

付加保険料月額  400円 (年度ごとの変動なし)

過去の免除・納付特例の追納

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた機関がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて受け取れる年金額が低額になります。納付猶予や学生納付特例の期間は年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。

これらの期間の保険料を、後から納付することで、老齢基礎年金の額を増やすことが出来ます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が提言されます。(※確定申告または年末調整の手続きが必要になります。また、所得額によっては軽減されない場合もあります。)

納付方法について
納付書による納付

日本年金機構から送られてくる納付書により、郵便局や銀行などの金融機関の窓口で納めることができます。

納付書は毎年4月初旬に1年分が郵送されてきます(通常用・前納用などすべての種類の納付書が一式届きます)。

納付書での前納を希望する場合は、希望する前納の納付書を使用して、納付期限内に納付してください。

なお、免除及び納付猶予が承認されている方や年度途中で60歳に到達する方、年度途中で新たに国民年金第1号保険者になった方等については、納付書の期間や送付日が異なる場合があります。

口座振替・クレジットカードによる納付

ご指定の口座・クレジットカードから自動的に引き落とされますので、手間がかからず、納め忘れの心配がありません。

お申し込みは、クレジットカード納付は年金事務所または役場福祉事務所の窓口で、口座振替についてはマイナポータル及び各種金融機関でも受け付けています。

口座振替・クレジットカードでの前納を希望する場合は、申し込みの際に希望する前納の種類を記載してください。審査及び登録には、1~2ヶ月ほどかかりますので、早めの申請をお勧めします。後日、申請結果が通知されますので、引落予定日や口座残高等をご確認ください。

口座振替可能金融機関一覧

保険料の前納

国民年金保険料は、一定期間の保険料をまとめて前払い(前納)することが出来ます。まとめて前払いすると割引が適用されるのでお得です。(※下記の納付額一覧を参照。)

納付書による現金納付もできますが、口座振替で前納するほうが割引率は高くなります。2年分・1年分や半年分などまとめて納付する前納にすると、保険料の割引も大きくなります。

 前納を希望される場合、事前のお申込みが必要なものがありますのでお早目のお手続きをお願いします。

令和6年度前納額(納付書払いの場合)一覧

国民年金保険料の免除(猶予)制度について

国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要がありますが、所得の減少や失業、病気やケガのため働くことができないなど、保険料を納めることが困難な場合、保険料の納付が免除される制度があります。未納の場合、将来の年金額が減少することに加え、障害年金や遺族年金の受給ができなくなる場合があります。保険料の納付が困難な場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。(※学生の方は「学生納付特例制度」があります。)

未納のまま放置していると、万が一の場合の障害年金等を受けられなくなる場合もあり、将来の年金額も減少もしくは請求自体ができなくなる場合もあります。これを防ぐためにも「免除・猶予」の手続きを行いましょう。

申請により、前年度の収入・所得等により審査をいたしますが、本人だけの情報ではなく、配偶者及び世帯主についての情報も含めて審査を行います。本人以外の方の収入がある場合、本人の収入が少なくても免除等の承認を受けられない場合がありますのでご注意ください。

所得の状況等に応じて免除割合が決定されます。

また、失業や天災による被害にあわれた場合は、特例での免除申請もありますので、ご相談ください。

なお、審査には1~2ヶ月ほどかかり、結果はハガキにて本人へ郵送されます。

【 申請方法 】

申請書を、役場国民年金担当窓口か最寄りの年金事務所へ、郵送もしくは直接提出してください。

(申請用紙は、役場福祉事務所の窓口に備え付けてあります。)

【 申請に必要な添付書類 】

・身分を確認できる書類(運転免許証などの顔写真付きの証明書など)

・年金番号が分かる年金手帳や通知書等もしくはマイナンバーカード等個人番号が分かるもの

・失業された方は、雇用保険の受給資格者証または被保険者離職票の写し

・天災(震災・風水害・火災など)被害にあわれた方は、罹災証明書の写し

・学生納付特例を申請する方は、学生証(有効期限等が表記されているもの)の写しまたは在学証明書

 (学生証はコピーでも可能ですが、在学証明書は原本を提出してください。) 

年金相談の実施

下表のとおり、日本年金機構「鹿児島北年金事務所」の専門職員が相談対応する「巡回年金相談」を実施しています。

年金に関する全てのことについて相談することができ、各種手続きも行うこともできますので、ぜひご参加ください。

相談時間の指定も可能ですので、都合の良い日・時間を選んで、1週間前までに各会場の国民年金担当課へ事前の予約をされますようお勧めいたします。必要な書類等を確認・準備のうえ、ご参加ください。

なお、南種子町の方が中種子町や西之表市の会場で相談することも可能です。

開催の日程については下記のファイルをご確認ください。

【 開催場所 】

都合により変更となる場合がありますので、事前にご確認ください。

南種子町:研修センター 1階 東側会議室

中種子町:中央公民館 研修室

西之表市:市役所 2階 入札室及び201会議室

【 準備するものの例 】

• 印鑑(認印でよい)

• 来場される方の本人確認ができるもの(免許証など顔写真つきのもの)

• 個人番号確認書類(マイナンバーカードもしくは通知カード)

• 本人以外の場合は委任状(事前に記入しておくこと)

 ※ 本人以外が相談に来る場合は、夫婦や親子であっても“委任状”が必要になります。用紙は福祉年金係に

   あります。事前に用紙を記入して、当日持参してください。委任状がないと相談が出来ませんので、

   ご注意ください。

• 年金手帳か年金証書(対象者のもの)

• 口座通帳(対象者のもの)

• 雇用(失業)保険の被保険者証か受給者証(対象者のもの)

• これまで届いた年金関係の記録や各種の通知書など(対象者のもの)

【 相談内容の例 】

1. 将来の年金受給見込額(どのくらいもらえるのか。)

2. 番号・記録確認(複数の番号の整理。会社勤めの情報。)

3. 納付履歴(どのくらい納めてきたのか。あとどのくらい納めると良いのか。)

4. 各種申請書(免除申込。追納申込。年金請求。その他の届出書。)

5. 障害年金(ケガや病気等で障害の状態に該当する方。)

6. 遺族年金(配偶者の死亡などによるもの。)

7. 各種書類の内容や記載等についての説明(ねんきん定期便。改定通知書など。)

※国民年金・厚生年金に関することであれば相談可能です。

※事前予約は電話でも可能です。

※台風等の天候により、日程が変更になる場合もありますので、ご注意ください。

※12:00~13:00 は原則休みです

【 障害年金関係の相談がある場合 】

※事前に病院等に確認して、以下の事項を調べておきましょう。

• その障害の原因となった傷病名と初診の日付。

• 初診の病院名と現在の病院名。

• 初診日時点や症状固定時点の診断書を取得することができるか。

• これまでの病院受診の状況(定期検査、リハビリ、転院状況など)。

• 本人の状況(身体障害者手帳の有無、介護認定の有無、生活の状況など)。

令和6年度 年金相談開催予定一覧表(種子島管内)

その他手続き

厚生年金の資格を喪失した場合や住所変更・氏名変更など、被保険者自身や配偶者に変更があった場合は届出が必要です。

変更内容が確認できる書類を持参のうえ、最寄りの年金事務所か役場窓口にてお手続きください。

不明な点は、事前に電話等でお問い合わせいただくと、必要書類や手続き方法などを確認することができます。

国民年金制度に関する詳細

このページでお示しした内容のほかにも、年金受給開始時の請求や死亡時の手続きなど、さまざまな制度・お手続きがあります。

詳しい内容については、日本年金機構のホームページをご覧いただくか、最寄りの年金事務所、または役場福祉年金係までお問い合わせください。

申請・問い合わせ窓口

南種子町役場 福祉事務所 福祉年金係

〒891-3792 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1

電話番号:0997-26-1111(内線183)

FAX:0997-26-0708(代表)

最寄りの年金事務所

日本年金機構 鹿児島北年金事務所 国民年金課・お客様相談室

〒892-8577 鹿児島県鹿児島市住吉町6-8

電話番号:099-225-5311(代表)

(※最初は自動音声でのナビダイヤルですが、ガイダンスにそって番号を押すことにより、担当職員へつながります。)

日本年金機構ホームページ 鹿児島北年金事務所案内



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