最終更新日:2023年10月13日
高齢者支援
老齢基礎年金|後期高齢者医療制度|後期高齢者医療保険料|後期高齢者の健康増進に係る補助
老齢基礎年金(国民年金)
65歳から生涯にわたり受けることができる年金です。
受給資格
保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上必要です。
支給開始年齢
原則65歳。ただし、60歳から減額された年金の繰上げ支給や、66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金の繰下支給を請求できます。
問い合わせ先
南種子町福祉事務所福祉年金係 TEL:0997-26-1111 内線(180 181 182 183 184)
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度の仕組み
高齢化の進展に伴い、医療費の増大が見込まれる中で、医療保険制度を維持するために高齢者世代と現役世代が公平に負担し、社会全体で支えあう仕組みとして後期高齢者医療制度があります。
この制度の財政運営は都道府県単位で、全ての市町村が加入する「広域連合」が行うこととされ、平成19年3月1日より鹿児島県後期高齢者医療広域連合が設立されています。
広域連合の役割
後期高齢者医療制度の運営主体として、保険料の決定、医療の給付などを行います。
市町村の役割
後期高齢者医療制度の事務の中で、保険料の徴収、申請の受付、保険証の引渡しなどの窓口業務を行います。
医療費は、全体の1割または2割(現役並み所得者は3割)を患者が自己負担し、残りの給付を行うための財源は、公費(国、県、市町村)から約5割、後期高齢者支援金(現役世代の保険料)から約4割、後期高齢者医療保険料から約1割となっています。
後期高齢者医療制度の被保険者
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75歳以上の方
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65歳から74歳までの障害認定の方
※それぞれ75歳の誕生日、障害認定を受けた日から資格を取得します。
※「障害認定」とは、身体障害者手帳1級から3級および4級の一部、精神障害者保健福祉手帳1,2級などの交付を受けている方が、申請をすることで後期高齢者医療制度の資格を取得することをいいます。
後期高齢者医療制度の対象となったら
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それまで加入していた健康保険の被保険者証に代わり「後期高齢者医療被保険者証」が必要になります。
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75歳になられる方は、誕生日から被保険者となります。誕生日の前に被保険者証を交付します。
※対象者が社会保険に加入し、家族(配偶者や子供など)を被扶養者としている場合は、その家族の方は新たに国民健康保険などに加入していただくことになります。
後期高齢者医療被保険者証
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被保険者証には、病院などでの窓口で支払う一部負担金の割合が記載されています。
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被保険者証は毎年8月に更新されます。7月末に更新を行いますので、手続きをお願いします。
所得によって一部負担金の割合が変わります
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一部負担金の割合は、これまでと同じく、医療費の1割または2割(現役並み所得者は3割)です。
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この負担割合についての判定は毎年行われます。
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被保険者のその年度の住民税の課税標準額(同一世帯に被保険者が複数いる場合は高い方の課税標準額)により判定され、負担割合が変わる方は、8月から新しい負担割合が適用されます。
※所得の更正や世帯構成の異動により、負担割合が変わる場合もあります。
負担割合 | 所得等条件 |
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1割(低所得Ⅰ・低所得Ⅱ・一般Ⅰ) | 下記以外の被保険者 |
2割(一般Ⅱ) | 町民税課税標準額28万円以上の被保険者本人・および同世帯の被保険者で、次の①または②に該当する方 ①被保険者1人・・・年金収入+その他の合計所得が200万円以上 ②被保険者2人以上・・・年金収入+その他の合計所得が320万円以上 |
3割(現役並み所得者) | 町民税課税標準額145万円以上の被保険者本人・および同世帯の被保険者 ※ただし、以下の場合は申請により1割または2割になります。 ●同世帯に被保険者が1人の場合 ・・・その方の収入が383万円未満 ●同世帯に被保険者が2人以上の場合 ・・・その方々の収入の合計が520万円未満 ●同世帯に70~74歳の方と被保険者が1人の場合 ・・・その方々の収入の合計が520万円未満 |
※負担割合の定期判定時には、住民税課税標準額で判定を行っております。 一定の要件を満たした被保険者から「基準収入額適用申請」を申請されますと、負担割合等が変更できます。
病院などでの窓口で支払う自己負担額
外来の場合
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受診の都度、1割または2割(現役並み所得者は3割)を負担します。
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同一月の自己負担額の合計が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費としてあとから支給されます。
入院の場合
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1割または2割(現役並み所得者は3割)を負担しますが、同一月に同一の医療機関に支払う自己負担額が、自己負担限度額に達した場合は、その限度額の支払いになります。(食事の標準負担額等を除く)
自己負担限度額と食事標準負担額
区分 | 外来(個人ごと) | 世帯及び個人の入院 | 食事の標準負担額(1食) |
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現役並み所得者 |
現役並み所得者Ⅰ 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,400円)※注2 現役並み所得者Ⅱ 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (93,000円)※注2 現役並み所得者Ⅲ 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (140,100円)※注2 |
460円(260円)※注4 | |
一般Ⅱ |
18,000円または6,000円 +(医療費-30,000円) ×10%の低い方 |
57,600円(44,400円)※注1 | 460円(260円)※注4 |
一般Ⅰ | 18,000円 | 57,600円(44,400円)※注1 | 460円(260円)※注4 |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | 210円(160円)※注3 |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 | 100円 |
※注1( )内の額は過去12か月間に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給があった場合の4回目以降の限度額
※注2( )内の額は過去12か月間に3回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額
※注3( )内は過去1年間の入院日数が91日以上で、長期認定を受けている場合(別途申請が必要)
※注4( )内は国が指定する難病患者等の場合
療養病床に入院する時の、食費・居住費について
療養病床に入院する場合、生活療養費として「食材料費及び調理コスト相当分」と「光熱水費相当分」の負担をしていただくことになります。
区分 | 生活療養費 |
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現役並み所得者及び一般(入院時生活療養(1)) | 1食【460円】 ひと月【(1,380円+370円)×31日=約54,000円】 |
現役並み所得者及び一般(入院時生活療養(2)) | 1食【420円】 ひと月【(1,260円+370円)×31日=約50,000円】 |
低所得者Ⅱ | 1食【210円】 ひと月【(630円+370円)×31日=約31,000円】 |
低所得者Ⅰ(2) | 1食【130円】 ひと月【(390円+370円)×31日=約23,000円】 |
低所得者Ⅰ(1) | 1食【100円】 ひと月【(300円+ 0円)×31日=約10,000円】 |
※入院時生活療養(1)及び入院時生活療養(2)については医療機関に確認してください。低所得者Ⅰ(1)の区分は、老齢福祉年金受給者、低所得者Ⅰ(2)の区分は、それ以外の低所得者Ⅰの方。
低所得者の自己負担限度額及び食事の減額の適用を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける必要があります。
住民税非課税世帯の方が申請をしていただくことで、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。医療機関に提示をすると、医療費の限度額が減額されたり、標準負担額(入院のときの食事代)が減額されます。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は毎年7月31日となっており、切り替えには申請が必要となります。
前年度と負担区分が変わらない場合は、申請不要(自動継続のため)
条件
- 低所得者Ⅰ
同世帯の全員が町民税非課税でその世帯員の各所得が必要経費・控除額(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
- 低所得者Ⅱ
同世帯の全員が町民税非課税で、低所得者Ⅰに該当しない方
申請に必要なもの
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後期高齢者医療被保険者証
※低所得者Ⅱに該当する方で、過去1年間の入院日数が91日を超える場合は、91日間の入院日数が確認できる領収書等が必要です。
減額認定証をお持ちの方が減額されていない金額で入院時の食事代を支払った場合、申請により減額した額との差額の払い戻しを受けることができます。
申請に必要なもの
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後期高齢者医療被保険者証
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限度額適用・標準負担額減額認定証
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振込先の通帳
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領収証
療養費の支給
次のようなときは、病院の窓口でかかった医療費の全額を本人が立替払いし、あとで申請により自己負担額を除いた額の払い戻しを受けることができます。
旅行中などで、保険証を持っていなかったとき
申請に必要なもの
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後期高齢者医療被保険者証
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振込先の通帳
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診療報酬明細書と同様の内容がわかるもの
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領収書
コルセットなどの医療装具を購入したとき
申請に必要なもの
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後期高齢者医療被保険者証
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振込先の通帳
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治療用装具制作指示装着証明書
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領収書
高額療養費の支給
1か月の医療費(保険適用分)が自己負担限度額を超える場合、1回申請されますとあとから払い戻されます。
医療費の払い戻しの計算方法
- 外来のみの場合
外来の自己負担限度額を超えて支払った額が払い戻されます。(個人ごと)
- 入院と外来がある場合
外来の払い戻しができる場合はまずその分を払い戻されます。その後、なお残る外来の自己負担額と入院時に支払った額とを足し、その合計額が「自己負担限度額(世帯)」を上回った場合に、その上回った額が払い戻されます。同じ世帯に後期高齢者医療被保険者が複数いる場合は、合算することができます。(一般健康保険の方及び各健康保険の前期高齢者の方との合算はできません。)
申請に必要なもの
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後期高齢者医療被保険者証
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振込先の通帳
※高額療養費の支給申請は2回目以降の申請は不要です。
※口座を変更される場合は口座変更届を提出してください。
高額医療・高額介護合算制度が創設されます
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医療費の自己負担限度額と介護サービスの利用料が合算できるようになります。
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それぞれの限度額を適用後、年間の自己負担を合算して高額になったときは、限度額(年額)を超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
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令和5年度の対象期間は、令和3年8月1日から令和4年7月31日までの12ヶ月間となり次のように計算します。
- 令和3年8月1日から令和4年7月31日までに支払った自己負担額が基準額を超える額を計算します。
高額介護合算療養費算定基準額(年額)
所得区分 | ||
---|---|---|
現役並み所得者 |
現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万以上) 212万円 現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万以上) 141万円 現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万以上) 67万円 |
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一般 | 56万円 | |
低所得者Ⅱ | 31万円 | |
低所得者Ⅰ | 19万円 |
※区分については高額療養費の区分と同じです
後期高齢者医療制度に加入している方で高額介護合算療養費の支給対象となる方には、申請の案内をお送りします。
葬祭費の支給
後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられた場合、葬祭執行者に葬祭費(2万円)が支給されます。
申請に必要なもの
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後期高齢者医療被保険者証(持っていれば限度額認定証)
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葬祭執行のわかる書類(会葬礼状等)
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振込先の通帳
このようなときは必ず手続をしてください
届出事由 | 手続きに必要なもの |
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住所、氏名を変更したとき | 被保険者証 |
同じ世帯の被保険者が転居、転出、死亡したとき | 被保険者証(負担割合等が変わることがあります) |
転出、死亡、生活保護を受けるようになったとき | 被保険者証(返還してください) |
被保険者証を失くしたとき | 公的な身分証明書 |
交通事故など第三者の行為で負傷し、 被保険者証を使って治療を受けたとき |
被保険者証・交通事故証明書 |
後期高齢者医療保険料
保険料の決まり方
保険料額は、制度を運営している鹿児島県後期高齢者医療広域連合が決定します。
保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」との合計額になります。
【保険料】 = 【均等割額(年間:56,900円)】 + 【所得割額】
※「所得割額」=(総所得金額等-基礎控除額)×所得割率(10.88%)
※保険料を算出するための「均等割額」(56,900円)と「所得割率」(10.88%)は、2年ごとに見直しされます。
※保険料の賦課限度額は、年間66万円です。
保険料の軽減
1.低所得者に対する軽減措置
(1)均等割額に対する軽減
所得の低い世帯の方は、世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額が軽減されます。軽減割合は、下記を基準に判定します。(軽減を受けるための申請は不要ですが、世帯主及び被保険者全員の所得が申告されていない場合は、保険料の軽減の対象となりません。)
2.被用者保険(会社の健康保険など)の被扶養者に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、被用者保険の被扶養者であった方は、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。
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保険料は、被保険者となった月の分から納めます。
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納め方は、2種類に分かれます。
※75歳になられた方や、町外から転入されてきた方などは、順次「保険料額決定通知書」と「納付書」等をお送りしています。
特別徴収
偶数月に支払われる年金から、保険料が自動的に差し引かれます。
ただし、お申し出いただくことにより『年金からのお支払い』を『口座振替によるお支払い』に変更することができます。
お支払い方法を変更される場合は、後期高齢者被保険者証・通帳・通帳の届出印をお持ちの上、くらし保健課で申請してください。なお、『口座振替』にされても年間保険料はかわりません。
対象となる方
年金額が年額18万円以上かつ同一の月に徴収される介護保険料との合計額が対象となる年金額の2分の1を超えない方
保険料額の通知について
4月に仮徴収額(1~3期の保険料額)を通知し、8月に本徴収額(4~6期の保険料額)を通知します。
なお、2月に本徴収する保険料額が、翌年度の仮徴収額となります。
年度途中で被保険者になった方は、特別徴収が開始されるまで納付書又は口座振替(普通徴収)で納めていただきます。
仮徴収 4月(1期) 6月(2期) 8月(3期)
○前年の所得が確定するまでは仮算定された保険料が天引きされます。(原則、2月に天引きされた額と同じ額が天引きされます。)
本徴収 10月(4期) 12月(5期) 2月(6期)
○前年の所得が確定した後は年間保険料から、仮徴収分を差し引いた額が3期に分けて天引きされます。(過払いになっていた場合は還付されます。)
※上記の仮徴収と本徴収の合計額が、前年の所得をもとに確定した年間保険料額となります。
普通徴収
納付書や口座振替などの方法により納付していただきます。
対象となる方
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特別徴収に該当しない方
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年度の途中で被保険者となった方や、転入転出等があった方など
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口座振替を希望されている方(申請により特別徴収から普通徴収へ変更可能)
保険料額の通知について
4月に仮徴収額通知、8月に本徴収の保険料額を通知します。
各期の納期限は、以下のとおりです。
納期 | 納期限 |
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第1期 | 4月1日から同月30日まで |
第2期 | 6月1日から同月30日まで |
第3期 | 8月1日から同月31日まで |
第4期 | 10月1日から同月31日まで |
第5期 | 12月1日から同月25日まで |
第6期 | 2月1日から同月28日まで(ただし、閏年は29日まで) |
納付書で納める方には、口座振替が便利です。
「納入通知書」・「通帳」・「届出印」を持って、口座のある金融機関等や、保健福祉課で申込手続きをしてください。
※振替開始月は依頼月の翌月以降となります。(年金月の25日が口座振替予定日)
※国民健康保険税を口座振替払いにされていた方も、改めて口座振替の手続きが必要になります。
保険料を滞納すると…
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納期限までに保険料を完納されない場合は、督促状が発布され、督促手数料を併せて納めていただきます。
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特別な理由がなく保険料を滞納した場合は、通常の保険証より有効期限の短い保険証(短期被保険者証)が交付されます。
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また、保険料の納付期限から原則として1年を経過した場合には、保険証を返還いただき資格証明書が交付される場合があります。資格証明書で診療をうける場合は、いったん医療費を全額自己負担していただくことになります。
※災害などの特別な事情により保険料の納付が困難なときは、滞納のままにせず、お早めにくらし保健課までご相談ください。
保険料は大切な財源です
後期高齢者の医療にかかる費用のうち、被保険者のみなさまが医療機関で支払う窓口負担を除いた分を、公費(国、都道府県、市区町村)が5割を負担、現役世代からの支援(若年者の保険料)が4割を負担し、残りの1割を被保険者のみなさまに納めていただく保険料で負担します。
制度が安定して運営できるよう、保険料の納付にご協力をお願いいたします。
後期高齢者の健康増進に係る補助
外来人間ドック利用補助
指定の医療機関で外来人間ドックを受ける場合に補助をします。
対象者
本町の後期高齢者医療制度被保険者の方
補助額
一般コース 28,000円
女性コース 33,000円
PET 35,000円
申請に必要なもの
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被保険者証
※受診する前に、くらし保健課窓口で補助申請をしてください。
脳ドック利用補助
指定の医療機関で脳ドックを受ける場合に補助をします。
対象者
本町の後期高齢者医療制度被保険者の方
補助額
25,000円
申請に必要なもの
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被保険者証
※受診する前に、くらし保健課窓口で補助申請をしてください。
長寿健康診査
後期高齢者医療制度の被保険者を対象に、糖尿病などの生活習慣病を早期発見するため「長寿健康診査」を行います。自覚症状がなくても、年1回の「長寿健診」を受けましょう。
ただし、生活習慣病で治療中の方は受診する必要はありません。主治医と相談しながら、重症化しないように治療を継続していただき、今後も健康維持に取り組んでください。
対象者
本町の後期高齢者医療制度被保険者の方
受診料
無料
※ 毎年6月に集団検診を行い、5~10月に個別健診(医療機関受診)を実施しています。対象者の方には、受診券を郵送いたしますので、是非、長寿健診を受診しましょう。
関連ホームページ
問い合わせ先
くらし保健課保険給付係 TEL:0997-26-1111 内線(135 136)