最終更新日:2018年04月26日
生活保護
生活保護について
生活保護は、生活を維持するためにあらゆる努力をしていても、病気になったり、障害のため働けなくなったりなど、様々な理由で、生活費や医療費に困窮している方に、一定の基準に従って最低限度の生活を保障し、自立に向けて支援する制度です。
保護の種類について
おおまかに次の8つの扶助があり、国の定めた基準により、世帯の生活に必要な扶助を受けることができます。
ただし、支給には一定の条件があります。
- 生活扶助 食費、衣服費、光熱水費など日常のくらしのための費用など
- 住宅扶助 家賃、地代、住居の補修費用など
- 教育扶助 義務教育に必要な費用(給食費、学級費、教材代などを含む。)
- 介護扶助 高齢者等が介護サービスを受けるための費用など
- 医療扶助 ケガや病気の治療をするための費用 (通院交通費、コルセットなどの補装具を含む。)
- 出産扶助 出産のための費用
- 生業扶助 高校就学費、就職支度金、自立のために技能や技術を身につけるための費用
- 葬祭扶助 葬式を執り行うための費用
申請について
生活保護の申請は、以下の流れにそって行います。
1.南種子町役場の生活保護担当係にて、事前の相談が必要です。まず、現在の生活・収入状況や家族構成、保護を受けようとする理由や今後の計画などについて聞き取り、申請に必要な書類等の作成支援などを行います。(※申請はせず、相談のみの対応も可能です。)
≪必要な書類関係≫
- 身分を確認できる書類(運転免許証などの顔写真付きのもの)
- 印鑑(認印)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
- 通帳や定期預金証書
- 現在の収入や現在受けているその他の支援に関する書類
- 借金に関するローン明細書や公共料金・税金等に関する滞納明細書
- 年金手帳や年金証書もしくは振込通知書
- 児童手当等の各種手当や医療費助成制度等に関する証書
- 傷病や障害等の内容が確認できる手帳や証明書
- 生命保険や自動車保険等の証書
- 自動車を所有している場合は車検証
- 親族(親・子・兄弟姉妹等)の連絡先(住所・氏名・生年月日・電話番号)など
2.作成された申請書等を提出します。
3.担当職員(ケースワーカー)により、自宅への訪問や面談、預貯金や保険等の財産調査、親族への扶養調査などを経て審査が行われ、後日、結果が申請者へ通知されます。特に、扶養調査や財産調査には時間を要するため、早めの相談と調査へのご協力をお願いします。
自立に向けた努力と各種届出について
保護を受けてからも、自立に向けた努力は必要です。また、保護を適正に実施するため、各種届出を行っていただきます。
(※届出や連絡を怠った場合、保護受給者にとって不利益となる場合がありますので、注意が必要です。)
親・子・兄弟姉妹などの親族の援助を受けられるよう努力してください。
- 働ける人は、能力に応じて働いてください。
- 世帯の財産で活用できるものは暮らしのために活用してください。
(活用していない資産や換価可能な資産は処分(売却)して生活にあててください。) - 仕事などの特別な事情により事前承認された場合以外には、自動車の保有や運転は行わないでください。
他人名義の自動車であっても同様です。(交通事故等における賠償能力がないため。) - 支出の節約をはかり、計画的な暮らしをするよう心掛けてください。
(過度の娯楽や飲酒等への出費には注意してください。) - 年金・手当等、他の法律・施策で利用できるものは、すべて利用してください。
- 病気等の方は、医師の指示を守って、早く元気な身体になるよう努めてください。
- この他にも、暮らしに役立つものは全て活用してください。
- 生活の維持や向上のため行われる担当職員からの指導や指示には、速やかに従い実施してください。
- 収入に関する申告書や求職活動に関する報告書を、定期的に担当職員へ提出してください。
- 臨時収入・住所変更・死亡や出産など、生活や収入、世帯構成等に変化があった場合は連絡をしてください。
- 病院を受診する際は、事前に症状や病院名などを連絡してください。
不正な行為をしたとき
事実と違った虚偽の申出をした場合や、収入の申告をしないなど、不正な方法で保護を受けてはいけません。
このような場合には、不正受給として、これまでに受けた保護費を返していただくだけではなく、生活保護法や刑法などの法律により処罰されることがあります。
また、職員の行う調査や検査を拒んだり、妨害したり、故意に家を留守にしたり、連絡を取らなかったりした場合には、保護が停止または廃止されることがあります。
申請窓口
南種子町福祉事務所福祉年金係 TEL:0997-26-1111 内線(180 181 182 183 184)