最終更新日:2019年10月28日
農業用ため池の届出制度について
平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な災害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。(令和元年7月1日施行)
この法律では、全ての農業用ため池を対象に以下が規定されています。
- 所有者等による適正管理の努力義務
- 所有者等による都道府県へのため池情報の届出を義務付け
- 都道府県によるため池のデータベースの整備、公表
- ため池の適正な管理が行われていない場合、都道府県による勧告
届出が必要になるため池
- 農業用に利用されている全てのため池
- 現在農業用に利用されていないため池でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある場合には、届出が必要です。
届出をすべき人(届出者)
- 農業用ため池の所有者
- 法律の施行日前に設置されているため池については、所有者又は管理者
届出の期限
- 法律の施行日(令和元年7月1日)以後、農業用ため池を設置や廃止する時、又は届出情報に変更があった場合、遅滞無く届出する必要があります。
- 法律の施行日前に設置されているため池については、施行日から6ヵ月以内に届出をする必要があります。
問い合わせ先
総合農政課土地改良係 TEL:0997-26-1111 内線(319 320)