最終更新日:2022年05月13日
農業法人への支援制度について
農業法人が行う後継者育成への支援制度を新設しました。町内において、本社・営業所又は研修所を有する農業法人が、常勤社員を雇用し労働環境の向上に取り組むなど将来の農業担い手を育成する場合に支援します。
農業法人の受給要件
- 町内に本社、営業所(研修所)を有し、社員を将来の担い手候補として位置付け、健康保険及び厚生年金保険に加入させ労働環境の向上に努めること。
支援額
- 1法人2社員分までとする。
- 対象社員の採用時又は毎年9月1日時点における標準報酬月額の事業主負担月額の12ヶ月分(千円未満切り捨て)とする。
- 特定地域づくり事業協同組合に出資加入している農業法人については、対象社員1人あたり年間3万円を加算する。
対象となる社員
- 法人組織の後継者候補又は将来における地域の担い手候補として位置付けられていること。(法人組織の後継者は1名まで)
- 対象となる社員には、経営に関する研修等を受講させること。
問い合わせ先
総合農政課農業再生対策係 TEL:0997-26-1111 内線(314 315)