最終更新日:2023年08月24日
選挙制度|投票方法|投票所一覧|期日前投票・不在者投票制度|選挙運動|政治家の寄付の禁止
第49回衆議院議員総選挙(小選挙区) 集落別投票状況
選挙制度
選挙の基本原則
- 平等の原則
性別や納税の有無にかかわらず、一定の年齢に達したすべての国民に選挙権や被選挙権が与えられます。 - 投票自由の原則
すべての選挙人は、自分自身の判断で自由に投票すること ができます。また、その自由を保障するために投票の秘密 が守られています。 - 公正の原則
すべての選挙人の意志が正しく反映されるためには、選挙 が公正に行わなければなりません。
選挙権
- 衆議院議員選挙及び参議院議員選挙 満18歳以上の日本国民
- 鹿児島県知事選挙及び鹿児島県議会議員選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上鹿児島県内の同一の市区町村内に住所のある者
- 南種子町長選挙及び南種子町議会議員選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上南種子町に住所を有する者
被選挙権
- 参議院議員・鹿児島県知事
満30歳以上の日本国民 - 衆議院議員・南種子町長
満25歳以上の日本国民 - 鹿児島県議会議員・南種子町議会議員
満25歳以上で、その選挙の選挙権のある者
選挙人名簿
投票するためには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿は、選挙権のある者をあらかじめ登録しておいて、投票のときに照合するなど選挙人の範囲を確定しておくために選挙人を登録する公簿です。
- 登録資格(登録するには次の資格が必要)
・年齢満18歳以上の日本国民であること。
・住民票が作成された日(転入届を出した日)から、引き続き3ヵ月以上住民基本台張に記録されていること。 - 登録の時期(次の時期に登録されます)
・定時登録:年に4回(3・6・9・12月)それぞれの月の1日を基準として同日に登録します。
・選挙時登録:選挙を行う度に登録の基準日、登録日が決定し登録します。 - 登録の抹消(下記の場合、選挙人名簿から抹消されます)
・死亡又は日本国籍を失ったとき
・他の市町村に住所を移して4ヶ月を経過したとき - 選挙人名簿の閲覧
・閲 覧:選挙人名簿の抄本は常時閲覧することができます。ただし、選挙期日の公示日又は告示日から選挙期日後5日までは閲覧することはできません。
問い合わせ先
南種子町選挙管理委員会事務局 TEL:0997-26-1111 内線(210)
投票方法
投票は、1人1票で、私たちの権利が表現される大切な機会です。1人でも多くの有権者の方に投票していただきたいと思います。
投票の場所
南種子町選挙管理委員会では、町内に8つの投票区を設置しています。住所 により投票所が指定されていますので、指定された投票所で投票を行ってください。(投票所一覧のページへすすむ)
投票の時間
午前7時から午後6時まで
投票の方法
- 投票所へは、選挙期日前に通知される入場券を持参して受付係へ 提出してください。
※ 入場券をお忘れの場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票可能ですので、受付係へお申し出ください。 - 名簿対照係で審査後、投票用紙が交付されます。
- 投票用紙を持って、投票記載所で候補者氏名を自分で記載します。
- 投票は、2種類もしくは3種類の場合がありますので、投票の際は用紙を間違えないようご注意ください。
- 最後に投票箱へ自ら投函します。
投票用紙の書き方
候補者のうち1人の氏名を間違わないように正確に書きましょう。誰に投票したか分からない投票は無効となります。 また、候補者の氏名のみ記載しましょう。不必要な事項を書いた投票は無効となる場合があります。 ただし、参議院比例代表選出議員選挙の場合は、候補者名又は政党名を、衆議院議員比例代表選出議員選挙の場合は、政党名のみを記載します。 なお、最高裁判所裁判官国民審査については、やめさせたい裁判官の氏名の上の欄に×を書くこととなっています。
その他
- 点字による投票
視覚に障害のある方は点字で投票することができます。受付の際にお申し出ください。 - 代理投票
病気やけがなどで字が書けない方は、代わりの者が投票用紙に記載する代理投票制度がありますので、受付でその旨をお申し出ください。 なお、誰に投票したかの秘密は厳守されます。
問い合わせ先
南種子町選挙管理委員会事務局 TEL:0997-26-1111 内線(210)
投票所一覧
南種子町における選挙投票所は下記のとおりです。
区分 | 施設名 | 区域 |
---|---|---|
第1投票所 | 中央公民館第1会議室 | 上中地区 |
第2投票所 | 南種子町自然の家体育館 | 島間地区 |
第3投票所 | 西之地区公民館 | 西之地区 |
第4投票所 | 茎永地区公民館 | 茎永地区 |
第5投票所 | 平山仲之町公民館 | 平山地区 |
第6投票所 | 花峰小学校体育館 | 下中地区 |
第7投票所 | 西海地区公民館 | 西海地区 |
第8投票所 | 長谷地区公民館 | 長谷地区 |
問い合わせ先
南種子町選挙管理委員会事務局 TEL:0997-26-1111 内線(210)
期日前投票・不在者投票制度
投票日に、都合のため投票所に行って投票できないと見込まれる人には、投票日前でも投票が認められております。このような投票を期日前投票・不在者投票といいます。
期日前投票
投票できる方
・投票日当日、職務又は業務(仕事、家事、学業、冠婚葬祭等)に従事するとき。
・上記以外での用事(旅行、レジャー等)で投票所の区域にいない方
・投票日当日、出産・手術等により歩行困難であると見込まれるとき
投票のできる日時及び場所
・期間 公示(告示)日の翌日から投票日前日までの期間
・場所 研修センター 1階 会議室
・時間 午前8時30分から午後8時まで
持参するもの
・投票入場券(投票入場券が届いていない場合でも、選挙人名簿に登録されている方は、投票することができます。)
その他
・期日前投票を行う日には、まだ選挙権を有しない方(たとえば、選挙期日までには18歳になるものの、期日前投票を行う日には、まだ17歳である方など)は、期日前投票をすることができないため、従来の不在者投票の方法で投票することになります。
・詳しくは、南種子町選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
病院等での不在者投票
投票のできる方
・各都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した病院、老人ホームなどの施設に入院、入所している方(施設長に不在者投票する旨を申し出てください。)
投票のできる期間
・公示(告示)日の翌日から投票日前日までの期間
投票できる場所
・入院、入所している指定病院及び指定老人ホーム等
その他
・指定施設については、南種子町選挙管理委員会事務局までお問い合わせください
在宅による郵便投票
身体に重い障害があって投票にいけない方が、自宅で投票用紙に記入し郵送できる制度です。あらかじめ、「郵便投票証明書南種子町選挙管理委員会発行」の交付を受けている必要がありますので、選挙管理委員会事務局まで申請してください。
投票のできる方
・身体障害者手帳をお持ちの方で、下記の事項の記載がある方
両下肢、体幹、移動機能障害:1級・2級心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害:1級・3級
・身体障害者手帳ではなく、戦傷病者手帳をお持ちの方や、上記と同程度の障害について都道府県知事が証明した証明書をお持ちの方
・介護保険法上の要介護者で、要介護5である方
投票のできる期間
・公示(告示)日の翌日から投票日前日までの期間ただし、投票用紙の請求は、投票日の4日前までとなっています。公示(告示)日前にも請求することができます。
投票できる場所
・自 宅
その他
・投票用紙には、障害者本人が自書しなければなりません。詳しくは、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
関連資料
PDFデータを閲覧するには、Adobe Readerが必要です。(無償ダウンロード)
他市町村で行う不在者投票
投票のできる方
・不在者投票をしたいが、不在者投票の期間中、他市町村へ旅行、仕事で滞在するため、南種子町で不在者投票ができない方 (南種子町の選挙人名簿に登録されていることが条件)
投票のできる期間
・公示(告示)日の翌日から投票日前日までの期間
投票できる場所
・滞在先の市町村選挙管理委員会
必要な届出
・在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入し、南種子町選挙管理委員会へ直接又は郵送で届出することが必要です。 公示(告示)日前でも請求することが可能です。投票用紙等の交付は、公示(告示)日以降になります。
関連資料
PDFデータを閲覧するには、Adobe Readerが必要です。(無償ダウンロード)
問い合わせ先
南種子町選挙管理委員会事務局 TEL:0997-26-1111 内線(210)
選挙運動
選挙運動の公平と運動費用の軽減などのため、選挙運動について各種ルールがあります。選挙運動関係者はもとより、有権者もこのルールを守らなければなりません。
選挙運動のできる期間
選挙運動のできる期間は、立候補の届出をした日から投票日の前日までです。
選挙の種類 | 選挙運動期間 |
---|---|
衆議院議員選挙 | 12日間 |
参議院議員選挙 | 17日間 |
鹿児島県知事選挙 | 17日間 |
鹿児島県議会議員選挙 | 9日間 |
南種子町長選挙 | 5日間 |
南種子町議会議員選挙 | 5日間 |
してはいけない選挙運動
選挙運動期間は、次のような行為はすべて禁止されています。
①戸別訪問
各戸を一軒一軒訪問して、選挙運動の目的で、投票を依頼する行為をすることはできません。
② 署名運動
選挙に関して、特定の人に投票するように、又は特定の人に投票しないようにすることを目的として、選挙人に対して署名運動することはできません。
③ 飲食物の提供
選挙運動に関して飲食物を提供することは原則としてできません。また、候補者はもちろん誰もが飲食物(酒等)を陣中見舞いとして選挙事務所に差し入れすることもできません。
④ 気勢を張る行為
選挙運動のため、自動車を連ねるなど、気勢を張る行為をすることはできません。
⑤ 選挙後のあいさつ行為
選挙後に当選祝賀会その他の集会を開催することはできません。
自由に行える選挙運動
① 個々面接
デパート、電車、バスの中あるいは街頭等でたまたま出会った知人などに投票の依頼をすること。
② 電話による選挙運動
電話で投票を依頼することは、自由に行うことができます。
③ 幕間演説
映画・演劇の幕間、青年団・婦人会等の集会や会社・工場等の休憩時間にそこに集まっている人を対象にして、選挙運動のための演説をすること。
問い合わせ先
南種子町選挙管理委員会事務局 TEL:0997-26-1111 内線(210)
政治家の寄付の禁止
政治家は、どんな名目でも選挙区内の人(法人、その他の団体を含む)に寄附することはできません。 有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。 「寄付の禁止」は、お金のかかる選挙を是正し、きれいな選挙を実現するためです。
政治家の寄付禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者及び公職者)は、寄附をすると処罰されます。 政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
ア 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
イ 政治家本人が自ら出席する葬儀や通夜における香典
※ア・イであっても選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰の対象となります。 なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則を持って禁止されています。
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
後援団体の寄附
後援団体が花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。 後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して寄附をすることは、 いかなる名義をもってするものであっても禁止されています。
年賀状等のあいさつ状
政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見 見舞状などの時候のあいさつ状(電報などを含む)を出すことは禁止されていま す。
あいさつを目的とする有料広告
政治家や後援会が有料のあいさつ広告をだすと処罰されます。 政治家や後援会が選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告を(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。 なお、政治家や後援会に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
問い合わせ先
南種子町選挙管理委員会事務局 TEL:0997-26-1111 内線(210)
鹿児島県民投票条例制定請求署名簿の縦覧について
署名簿の審査結果について
8月7日に鹿児島県に対する「九州電力川内原子力発電所の20年延長運転の是非を問う県民投票条例制定請求」の南種子町分の署名簿が南種子町選挙管理委員会に提出されました。
南種子町選挙管理委員会で署名簿の審査を実施し、8月23日に終了しました。審査の結果は次のとおりです。
・署名した者の総数 2人
・有効署名の総数 2人
縦覧について
地方自治法第74条の2第2項により、次のとおり署名簿の縦覧を実施します。
期間及び時間
令和5年8月24日(木曜日)から8月30日(水曜日)まで
午前8時30分から午後5時まで
場所
南種子町選挙管理委員会事務局
縦覧できる方
請求代表者、署名収集受任者、署名者及び南種子町の選挙人名簿に登録されている方
縦覧方法
縦覧会場で縦覧受付簿に氏名、住所を記入していただき、選挙管理委員会委員または職員立ち合いのもと署名簿を確認していただきます。(身分証明書等をお持ちください。)
署名簿の撮影や複写はできません。
問い合わせ先
南種子町選挙管理委員会事務局 TEL:0997-26-1111 内線(210)