最終更新日:2023年06月01日

南種子町移住定住促進補助金について

 南種子町では、これから南種子町に移住や定住を希望する方の住宅環境整備を促進するために、「移住定住促進補助」を令和元年10月1日から始めます。

補助対象者

  • 町外から南種子町に移住を希望する者
  • 南種子町にお住まいで、上中地区を除く地区に定住を希望する者
  • 空き家バンク登録物件の所有者又は借り主

但し、対象となる事業①および②の事業を申請する方は申請時の年齢が65歳以下の方に限ります。

対象となる事業(町内業者が施工する事業に限る)

①上中地区を除く地区の新築費用(事業費税抜500万円以上に限る)

②本町全域の中古物件購入費用もしくは改修費用(事業費税抜100万円以上に限る)

(但し、上中地区の場合は移住者のみを対象)

③南種子町空き家バンク制度の登録物件に係る改修費用や家財道具運搬及び廃棄費用(事業費税抜50万円以上に限る)

④南種子町空き家バンク登録を目的に家財道具を処分する費用。

改修費用とは・・・

  • ・増改築及び間取りの変更
  • ・屋根のふき替え、塗装及び補修
  • ・外壁の張替え、塗装及び補修
  • ・壁、床及び天井の張替え及び補修
  • ・台所、トイレ、浴室、洗面所等の改修
  • ・電気及び給排水工事(浄化槽設置工事を除く)
  •  ※倉庫や外構工事は対象外です。

助成金額(限度額200万円)

①新築費用の20%

②購入費用及び取得に際し必要な改修費用の20%

③改修費用の50%

④上中地区を除く地区において、①から③の事業を行った場合、その物件に同居する中学生以下の子ども1人につき20万円加算。(但し、限度額の範囲内。)

⑤家財処分費用に係る消費税抜きの費用に3分の2を乗じた額(ただし,50万円上限とする。)

留意事項

●申請までの流れ

  1. 申請者が「事前確認申請書(第1号様式)」を役場企画課に提出します。
  2. 町は補助要件に該当するか確認し「事業対象(対象外)確認通知書(第2号様式)」により申請者へ通知します。
  3. 申請事業を完了したら「補助金申請書兼実績報告書(第5号様式)」を役場企画課に提出します。
  4. 町から「補助金交付(不交付)決定通知書兼補助金確定通知書(第6号様式)」により補助金決定を通知し、補助金を支給します。

●申請事業は、申請年度の3月末日までに事業を完了する必要があります。

申請年度ごとの予算の範囲内で助成するものですので、必ず助成が受けられるものではありません。必ず事前にご相談ください。

補助対象金額が変更になる場合は、事前にご相談ください。変更申請が必要となる場合があります。また、工事終了後の変更申請は一切受け付けません

●この補助制度を活用する場合は、購入物件に最低でも10年は居住し、改修物件は最低でも10年貸し付け(貸主が改修する場合)又は居住(借主が改修する場合)の必要があります。

●補助金を活用した貸家に入居する方は、き家バンクの利用登録と利用申込が必要です。

申請様式

南種子町移住定住促進補助金事前確認申請書(第1号様式)
その1(新築用) その2(中古住宅購入用) その3(空き家改修用) その4(家財処分費用)

誓約書兼同意書(第1号様式の2

南種子町移住定住促進事業変更(中止)確認申請書(第3号様式

南種子町移住定住促進補助金交付申請書権実績報告書(第5号様式)
その1(新築用) その2(中古住宅購入用) その3(空き家改修用) その4(家財処分費用)

請求書(第7号様式

問い合わせ先

企画課観光経済係
TEL:0997-26-1111 内線(173・174)
FAX:0997-26-0708

補助対象金額が変更になる場合は、事前にご相談ください。変更申請が必要となる場合があります。   また、工事終了後の変更申請は一切受け付けません



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