最終更新日:2017年12月26日

別表(第6条関係)

業種

基準

表示例

人材募集広告

  • 人材募集に見せかけて,売春等の勧誘やあっせんの疑いのあるものは,掲載しない。
  • 人材募集に見せかけて,商品,材料及び機材の売付け又は資金集めを目的としているものは,掲載しない。
 

語学教室等

  • 安易さや授業料・受講料の安価さを強調する表現は,使用しない。
「1箇月で確実にマスターできる」等

学習塾,予備校等(専門学校を含む。)

  • 合格率等の実績を載せる場合は,実績年も併せて表示する。
  • 通信教育,講習会,塾又は学校類似の名称を用いたもので,その実態,内容及び施設が不明確なものは,掲載しない。
 

外国大学の日本校

  • 次の主旨を明確にすること。
「この大学は,日本の学校教育法に定める大学ではありません。」

資格講座

  • 民間の講習業者が「労務管理士」等の名称で資格講座を設け,それがあたかも国家資格であり,各企業は,労務管理士を置かなければならないという誤解を招くような表現は,使用しない。右の主旨を明確に表示すること。
  • 「行政書士講座」等の講座には,その講座だけで国家資格が取れるというような紛らわしい表現は,使用しない。右の主旨を明確に表示すること。
  • 資格講座の募集に見せかけて,商品,材料及び機材の売付け又は資金集めを目的としているものは,掲載しない。
  • 受講費用がすべて公的給付で賄えるかのように誤認される表示はしない。

「この資格は,国家資格ではありません。」

 

「資格取得には,別に国家試験を受ける必要があります。」

病院,診療所及び助産所

  • 医療法(昭和23年法律第205号)第6条の5又は第6条の7の規定により広告できる事項以外は,一切広告できない。
  • 提供する医療の内容が他の医療機関等と比較して優良である旨を広告してはならない。
  • 提供する医療の内容に関して虚偽又は誇大な広告を行ってはならない。
  • 広告する治療方法について,疾病等が完治する旨等その効果を推測的に述べることはできない。
  • 写真については,病院の全景や当該医療機関が保有している医療設備,機器の写真等,医療に密接に関わるものは,広告できない。
  • マークを用いることはできるが,そのマークが示す内容を文字等により併せて表記しなければならない。赤十字のマークや名称は,自由に用いることができない。

 



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