最終更新日:2017年08月28日
南種子町ホームページ広告掲載取扱基準
趣旨
第1条 この基準は,南種子町有料広告掲載基準(平成21年10月13日町長決裁。以下「基準」という。)第5条第1項の規定に基づき,南種子町ホームページに掲載する広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
広告の掲載位置
第2条 広告の掲載位置は,町ホームページのトップページで町が指定した位置とする。
広告の種類
第3条 広告の種類は,バナー広告とする。
広告の規格及び掲載料等
第4条 広告の規格及び掲載料等は,原則として次のとおりとする。
サイズ | 縦70ピクセル×横210ピクセル |
画像形式 | GIF形式(アニメーション不可) JPEG形式・PNG形式 |
容量 | 6キロバイト以内 |
掲載料 | 1枠につき1ヶ月5,000円(税込) |
画像のALT属性テキスト | テキストデーター全角15文字以下(「広告: 」で始めること) |
広告掲載の枠数
第5条 広告掲載の枠数は10枠以内とし,同一の広告主(要綱第9条の規定により広告掲載の決定を受けた者をいう。以下同じ。)に対し1枠を基本とするが,募集する広告の枠数に満たないときは,複数枠の利用を認めることができる。
広告の掲載期間
第6条 広告の掲載は1月を単位とし,掲載期間は1月以上1年以内とする。
2 広告の変更は原則として毎月1日に行うものとする。ただし,1日が閉庁日の場合は,翌日以降の開庁日に行う。
3 広告掲載期間に広告主の責めに帰すことができない事由により町が広告を掲載できなかったときは,掲載できなかった日数に応じて掲載期間を延長する。ただし,広告を掲載できなかった日数が1日未満の場合は,掲載期間の延長は行わない。
広告の作成
第7条 広告主は,町が定める日までに,広告案とそのデータを町に提出しなければならない。なお,広告内容等に疑義がある場合は,事前に町と協議するものとする。また,町は要綱第9条第2項の規定により広告案に対し修正等を求めることができる。
2 広告原稿とそのデータは,広告主の責任及び負担において作成するものとする。
広告の表現基準等
第8条 利用者へ適切な閲覧環境を提供するため,次に掲げる事項を遵守するものとする。
- 文字色と背景色の明度差(コントラスト)を十分に確保するとともに,文字背景に画像や写真を使用する場合は,文字の周囲を縁取る等,文字を読みやすくすること。
- 文字やイラスト等の解像度については,適切な処理を行うこと。
禁止する表現
第9条 次に掲げる表現は,禁止する。
- 「閉じる」「はい」「いいえ」「キャンセル」等操作手順を模した表現
- アラートマークを模した表現(警告表示)
- テキストボックスを模した表現(テキスト入力が可能なように見えるもの)
- プルダウンメニューを模した表現(下部に選択肢があるように見えるもの)
- 利用者の意図に反し,又は利用者に誤解を与え,若しくは誤解を与えるおそれのある表現
- ユーザーが,町ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれのある表現
免責事項
第10条 広告主は,次に掲げる事由により広告の掲載が一定期間停止する場合にあっては,当該停止に係る料金の返還,損害の補償等を町に請求しないものとする。
- 町のサーバー,ソフトウェア等の点検,修理,補修,改良等に伴う停止
- 火災及び地震,水害,落雷等の天災,悪意を持つ第三者によるサーバーその他,町のコンピュータへの不正アクセス
契約解除
第11条 広告主が,契約期間が満了する前に契約を解除し広告の掲載を中止した場合,既に支払われた料金,設備投資,費用負担,逸失利益その他掲載者に生じた損害につき町は一切の責任を負わないものとする。
その他
第12条 この基準に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附 則
この基準は,平成23年2月1日から施行する。