最終更新日:2022年09月01日

南種子町公共施設広告掲載取扱基準

趣旨

第1条 この基準は,南種子町有料広告掲載基準(平成21年10月13日町長決裁。)第5条第1項の規定に基づき,南種子町公共施設に掲載する広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

広告の掲載位置

第2条 広告の掲載位置は,南種子町公共施設で町が指定した位置とする。

広告の掲載施設及び規格等

第3条 広告の掲載施設,位置,規格及び掲載料金は,原則として次の表のとおりとする。

掲載施設名及び位置 規格及び掲載料金
南種子町役場研修センター屋外壁面 (1区画当たり)
外寸:縦1,800㎜×横1,993㎜
内寸:縦1,740㎜×横1,933㎜
厚さ:3㎜
材質:アルミ複合版等(耐久性のある材質)
月額:10,000円

広告掲載の枠数

第4条 広告掲載の枠数は,同一の広告主(南種子町有料広告掲載要綱(平成21年南種子町告示第90号。以下「要綱」という。)第9条の規定により広告掲載の決定を受けた者をいう。以下同じ。)に対し1枠を基本とするが,募集する広告の枠数に満たないときは,複数枠の利用を認めることができる。

広告の掲載期間

第5条 広告の掲載は1月を単位とし,掲載期間は1月以上1年以内とする。

2 広告の変更は原則として毎月1日に行うものとする。ただし,1日が閉庁日の場合は,翌日以降の開庁日に行う。

3 広告掲載期間に広告主の責めに帰すことができない事由により町が広告を掲載できなかったときは,掲載できなかった日数に応じて掲載期間を延長する。ただし,広告を掲載できなかった日数が1日未満の場合は,掲載期間の延長は行わない。

広告の作成等

第6条 広告主は,町が定める日までに,広告案を町に提出しなければならない。なお,広告内容等に疑義がある場合は,事前に町と協議するものとする。また,町は要綱第9条第2項の規定により広告案に対し修正等を求めることができる。

2 広告物は,広告主の責任及び負担において作成するものとする。

3 施設に掲示した広告が破損等した場合の修復に係る経費は,その破損等が町の責めによる場合を除き,広告主の負担とする。

契約解除

第7条 広告主が,契約期間が満了する前に契約を解除し広告の掲載を中止した場合,費用負担,逸失利益その他掲載者に生じた損害につき町は一切の責任を負わないものとする。

その他

第8条 この基準に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

附 則
 この基準は,令和4年9月1日から施行する。

 



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