最終更新日:2022年04月01日

利用規約(設置条例)

(趣旨)

第1条

 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,南種子町サテライトオフィス(以下「サテライトオフィス」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 

1 地域経済の活性化及び高度な情報通信技術の活用による新たな起業・就労機会の拡大を図り,町内への移住促進及び町外企業等の誘致を促進するため,サテライトオフィスを設置する。

2 サテライトオフィスの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

サテライトオフィスみなみたね

南種子町中之下字中之走1937番地2

(使用時間及び休館日)

第3条

 サテライトオフィスの使用時間及び休館日は,次のとおりとする。ただし,町長がサテライトオフィスの施設又は設備(以下「施設等」という。)の管理上支障がないと認めたときは,この限りでない。

 (1) 使用時間 午前9時から午後10時までとする。

 (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

 (3) 前2号に掲げるもののほか,臨時に休館する日

(管理)

第4条

 サテライトオフィスは,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(入館等)

第5条

1 別表第1の施設等を使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも,同様とする。

2 町長は,前項の許可をするにあたり,使用の目的,範囲,期間その他管理上必要な条件(以下「使用条件」という。)を付することができる。

(許可等の制限)

第6条 

1 町長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,施設等の使用の許可又は鍵貸与登録をしないものとする。

 (1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

 (2) 施設等を汚損し,又は破損するおそれがあるとき。

 (3) 南種子町暴力団排除条例(平成24年南種子町条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団及の活動を助長し,若しくはその運営に資することとなるとき,又は同条第2号に規定する暴力団員であるとき。

 (4) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれがあるとき。

 (5) その他サテライトオフィスの管理上支障があるとき。

2 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用条件を変更し,又は使用許可を取り消し,若しくは使用の中止を命ずることができる。

 (1)使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

 (2)使用者がこの使用条件又は町長の指示した事項に違反したとき。

 (3)公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

 (4)その他サテライトオフィスの管理上適当でないと認めるとき。

3 前項の規定により使用条件を変更し,又は許可を取り消し,若しくは使用の中止を命じたことによつて,使用者が被った損害については,町は賠償の責を負わない。

(目的外利用等の禁止)

第7条

 施設等の使用許可を受けた者は,その権利を他人に譲渡し,転貸し,又は使用させてはならない。

 

(使用に対する遵守事項)

第8条

 使用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

 (1) 使用者は,施設等を模様替えし,又は設備を付加し,その他施設等の原状を変更してはならない。

 (2) 施設等を許可を受けた目的以外に使用してはならない。

 (3) 使用許可のない施設等を使用してはならない。

 (4) 使用者は,施設等の保全及び火気に十分注意するとともに,もしこれらをき損し,又は滅失したときは,町長の定めた 損害額を弁償しなければならない。

 (5) 使用者は,施設等の使用を終わったときは原状に復し施設等の整頓かつ施設内外を清掃しなければならない。

 (6) 前各号に定めるものの他町長が許可した条件及び指示した事項

(原状回復義務)

第9条

 使用者は,町長の承認があった場合を除き,施設等の使用を終わったときは,直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(使用料)

第10条

 施設等を使用しようとする者は,別表第2に定める使用料を納めなければならない。

(使用料に係る消費税相当額の加算)

第11条

1 町は,利用者から,個人情報が利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。

2 前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。

3 町は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これを利用者に通知します。

(使用料の免除)

第12条 

 町長は,次に該当するときは,使用料を免除することができる。

 (1) 町及び町の機関主催事業に関連して使用するとき。

 (2) 町及び町の機関が使用するとき。

 (3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(使用料の減額)

第13条 

 町長は,次に該当するときは,使用料を減額することができる。

 (1) 他の地方公共団体又は町内の公共的団体がそれぞれの事業計画に基づき,入場料等を徴収して使用するとき 使用料の2分の1以内の額

 (2) その他町長が特に必要と認めたとき 使用料の2分の1以内の額

(使用料の不返還)

第14条

1 既納の使用料は,返還しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

 (1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で使用不能となったとき。

 (2) 使用開始前に許可の取消し又は使用条件の変更を申し出て,町長がこれを認めたとき。

 (3) その他町長がやむを得ない事情があると認めたとき。

2 前項に規定する返還の額については,町長が定める。

(損害賠償)

第15条

 施設等をき損し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし,町長がやむを得ない理由があると認めるときは,損害額を減額し,又は免除することができる。

(委任)

第16条

 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(過料)

第17条

1 町長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,5万円以下の過料を科することができる。

 (1) 第5条の規定に基づく許可を受けないで使用した者

 (2) 第5条の規定に基づく使用条件に違反して使用した者

 (3) 第9条の規定に違反した者

2 町長は,詐偽その他不正の行為により,使用料の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。

 

【別表第1】部屋名称

区 分 

部屋名称

シェアオフィス

シェアオフィス

レンタルオフィス

レンタルオフィス1-A,1-B,2

 

【別表第2】使用料(税抜表記)

 

部屋名称

90分

3時間

1日

シェアオフィス

800円

 

4,000円

 

レンタルオフィス1-A

レンタルオフィス1-B

 

3,000円

8,000円

45,000円

レンタルオフィス2

 

1,500円

4,000円

35,000円



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