最終更新日:2018年04月26日
窓口での本人確認
●平成20年5月1日から、窓口での「本人確認」が法律上のルールとなりました。
戸籍住民係では、これまで住民異動届や戸籍届出の際に、本人確認を実施しておりますが、住民基本台帳法並びに戸籍法の一部改正に伴い、新たに住民票や戸籍等の証明請求の際にも「本人確認書類」の提示により本人である確認を行います。
第三者による本人になりすました虚偽の届出や証明書の不正請求等の抑制と個人情報保護の観点から、本人確認の厳格化を図るためです。皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
本人確認の対象者
窓口に来た方本人・代理人・使者(届出をする方・証明書の請求をする方)
本人確認の方法
- 官公庁の発行した顔写真入りの書類
個人番号カード(マイナンバーカード)・旅券・運転免許証などのうち1点を提示 - 顔写真付き書類のない場合
上記1.がない場合は、健康保険証・年金手帳などのうち2点を提示
必要に応じて窓口で質問させていただきます。
※通知カードは本人確認資料とはなりませんのでご注意下さい。
対象となる届出・証明等
届出
住民異動
- 転入届
- 転出届
- 転居届
- 世帯分離・世帯合併
戸籍届出
- 婚姻届
- 離婚届(協議のもの)
- 養子縁組届
- 養子離縁届(協議のもの)
- 不受理申出
- 認知届
証明
- 住民票の写し
- 住民票の除票
- 住民票記載事項証明
- 戸籍謄本・抄本
- 除籍謄本
- 戸籍届書受理証明
- 戸籍届書記載事項証明
- 戸籍の附票
※戸籍の届出において、本人確認ができなかった届出人及び窓口に来られなかった届出人に対しては、「届書を受理した旨」を通知します。
各種届出 ・証明書の請求書
窓口に来た方の署名が必要です。
代理人の場合
窓口に来られた方が、請求者の代理人や使者の場合は、「委任状」が必要です。
ただし、住民票の同一世帯の者による請求の場合や戸籍の直系親族及び配偶者の方が請求する場合は不要です。
関連書類
PDFデータを閲覧するには、Adobe Readerが必要です。(無償ダウンロード)申請窓口
総務課戸籍住民係 TEL:0997-26-1111 内線(110 111)