最終更新日:2022年03月01日
戸籍関係証明等
印鑑登録|外国人住民に関する登録手続き|住民票の写しの交付請求|戸籍全部事項証明(謄本)・個人事項証明(抄本)の交付請求|印鑑登録証明書の交付請求|郵送による転出届|各種証明手数料
印鑑登録
町内に住民登録されている方であれば、どなたでも登録することができます。
印鑑登録の手続きは、原則として登録する申請者本人が窓口に来ないと登録できません。印鑑登録証を紛失した場合は、改めて再登録の手続きが必要です。
申請に必要なもの
- 登録する印鑑
- 顔写真付き本人確認書類(運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、写真付き住民基本台帳カード、パスポート等) ※本人確認について
※お持ちでない方は、南種子町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者本人に相違ないことを保証された書面で手続きする方法。または、登録申請者に対して郵便で文書照会をするので、後日、その照会回答書を持参する方法があります。
注意事項
●15歳未満の方および成年被後見人については登録することができません。
●入院中等のやむを得ない理由により、本人が窓口に来られない場合は、代理人選任届をもって代理人を選任し、その権限を委任してください。
申請書類
PDFデータを閲覧するには、Adobe Readerが必要です。(無償ダウンロード)問い合わせ先
総務課戸籍住民係 TEL:0997-26-1111 内線(110 111)
外国人住民に関する登録手続き
外国人住民の方も日本人住民と同様に住民基本台帳法が適用され、住民票が作成されます。住民票が作成される方は、適法に3か月を超えて在留し、住所を有する方となります。観光等の短期滞在の方には住民票は作成されません。
住所の異動をされた場合は、届出を行う必要があります
住民票が作成されたことにより、外国人住民の方も日本人と同様に、住所の異動届出を行う必要があります。
転入
住民票の対象となる方が転入した場合、住所を定めた日から14日以内に、在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちになり役場の窓口で、転入の届出を行って下さい。
●転入(国内)⇒前住所地からの転出証明書及び個人番号カード(マイナンバーカード)が必要です。
●転入(国外)⇒パスポートが必要です。
転居
町内で住所を異動された場合、住所を定めた日から14日以内に、在留カードまたは特別永住証明書及び個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちになり役場窓口で転居の届出を行って下さい。
転出
住民票の対象となる方が転出をする場合、在留カードまたは特別永住証明書及び個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちになり、役場の窓口で転出の届出を行って下さい。
●転出(国内)⇒転出証明書を交付します。
●転出(国外)⇒再入国許可を得ている場合であっても、転出の届出が必要です。
外国人登録証明書は、在留カードと特別永住者証明書に変わります
一定期間は、現在お持ちの外国人登録証明書は、平成24年7月9日以降も「在留カード」・「特別永住者証明書」としてみなされ、次の期間まで有効です。
有効期間までに申請窓口にて切替手続きを行って下さい。
外国人登録証明書が在留カード・特別永住者証明書とみなされる期間
区分1 | 区分2 | 年齢 | みなされる有効期間 | 申請窓口 |
---|---|---|---|---|
中長期在留者 | 永住者 | 平成24年7月9日現在16歳以上の方 | 平成27年7月8日まで | 入国管理局 |
中長期在留者 | 永住者 | 平成24年7月9日現在16歳未満の方 | 平成27年7月8日か16歳の誕生日のいずれか早い日まで | 入国管理局 |
中長期在留者 | 特定活動(注) | 平成24年7月9日現在16歳以上の方 | 在留期間の満了日か平成27年7月8日のいずれか早い日まで | 入国管理局 |
中長期在留者 | 特定活動(注) | 平成24年7月9日現在16歳未満の方 | 在留期間の満了日、平成27年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで | 入国管理局 |
中長期在留者 | 上記以外の方 | 平成24年7月9日現在16歳以上の方 | 在留期間満了日まで | 入国管理局 |
中長期在留者 | 上記以外の方 | 平成24年7月9日現在16歳未満の方 | 在留期間の満了日か16歳の誕生日のいずれか早い日まで | 役場窓口 |
特別永住者 | 特別永住者 | 平成24年7月9日現在16歳未満の方 | 16歳の誕生日まで | 役場窓口 |
特別永住者 | 特別永住者 | 平成24年7月9日現在16歳以上で、登録・最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が平成27年7月8日までに到来する方 | 平成27年7月8日まで | 役場窓口 |
特別永住者 | 特別永住者 | 平成24年7月9日現在16歳以上で、登録・最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が平成27年7月9日以降に到来する方 | 当該誕生日まで | 役場窓口 |
(注)特定研究活動等により、「5年」又は「4年」の在留期間を付与されている方に限ります。
※南種子町にお住まいの方が手続きをされる入国管理局
福岡入国管理局鹿児島出張所
〒892-0822 鹿児島市泉町18-2-40(鹿児島港湾合同庁舎)℡099-222-5658
問い合わせ先
総務課戸籍住民係 TEL:0997-26-1111 内線(110 111)
住民票の写しの交付請求
住民基本台帳に記載されている事項の写しで、住民の居住関係を証明したものです。
役場窓口で請求する場合
申請に必要なもの
- 請求書
- 窓口に来た方が請求者の代理人または使者の場合は、委任状、請求理由
※窓口に来た方が同一世帯の人であれば委任状は不要です。 - 本人確認書類(健康保険証、運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)等) ※本人確認について
申請書類
PDFデータを閲覧するには、Adobe Readerが必要です。(無償ダウンロード)
郵便で請求する場合
一時滞在地から本人の同一世帯分に限り、住民票の写しを取り寄せることができます。また、一時滞在地の市町村役場において「住民票の広域交付」を受けることもできますので、住民窓口にお尋ねください。
申請に必要なもの
- 郵便用請求書
- 本人確認書類の写し(現住所が確認できる運転免許証、健康保険証、個人番号カード(マイナンバーカード)等) ※本人確認について
- 証明手数料 手数料一覧 ※郵便局の「郵便定額小為替」をご準備ください。
- 返信用封筒(宛名を書き、切手を貼ったもの)※返送先は住民登録地に限ります。
申請書類
PDFデータを閲覧するには、Adobe Readerが必要です。(無償ダウンロード)
郵送先
〒891-3792 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1
南種子町役場 総務課 戸籍住民係
問い合わせ先
総務課戸籍住民係 TEL:0997-26-1111 内線(110 111)
戸籍全部事項証明(謄本)・個人事項証明(抄本)の交付請求
戸籍謄本などの戸籍の証明は、個人の身分事項や親族関係を公に証明するものです。
【戸籍の証明】
●全部事項証明【戸籍謄本】
戸籍に記載されている方の全部を証明したものです。
●個人事項証明【戸籍抄本】
戸籍に記載されている方の中から必要な方だけを証明したものです。
●除籍全部事項証明【除籍謄本】
戸籍に記載されている方全員が死亡・婚姻・転籍などでどなたも残っていない戸籍の証明をしたものです。
●改製原戸籍
戸籍が改製される前の戸籍をいいます。南種子町では平成20年10月4日に戸籍を改製(コンピュータ化)しておりますので、それまでに婚姻や死亡された方は改製後の戸籍には記載がされていません。
請求することができる方
(A) 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
(B) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
役場窓口で請求する場合
請求に必要なもの
(A)の方が請求する場合
①請求書
②窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)等) ※本人確認について
③直系親族にあたる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
④(A)の方の代理人(直系親族でない第三者)からの請求の場合は、(A)の方が作成した委任状
(B)~(D)の方が請求する場合
①請求書
②窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)等) ※本人確認について
③(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、(B)~(D)の方が作成した委任状
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料を求めることがあります。
申請書類
PDFデータを閲覧するには、Adobe Readerが必要です。(無償ダウンロード)
郵送で請求する場合
請求に必要なもの
①郵便用請求書
②証明手数料 ※郵便局の「郵便定額小為替」をご準備ください ※手数料一覧
③請求者の「本人確認」ができるものの写し(運転免許証、健康保険証、個人番号カード(マイナンバーカード)等) ※本人確認について
④返信用封筒(宛名を書き、切手を貼ったもの) ※返送先は住民登録地に限ります。
⑤直系親族にあたる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本の写し等)
⑥請求者の代理人(「請求することができる方」の(A)~(D)に該当しない方)からの請求の場合は、請求者が作成した委任状 ※証明の種類によっては、直系親族でも委任状が必要となる場合があります。
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料を求めることがあります。
請求書類
PDFデータを閲覧するには、Adobe Readerが必要です。(無償ダウンロード)
郵送先
〒891-3792 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793番地1
南種子町役場 総務課 戸籍住民係
印鑑登録証明書の交付請求
申請のときは必ず印鑑登録証を持参してください。代理人による請求も可能です。
申請に必要なもの
- 印鑑登録証(代理人の場合は、印鑑登録証を代理人に預けてください)
- 申請書(登録証の持ち主の氏名、生年月日、住所、世帯主の記入を要します。)
注意事項
登録印(実印)の持参は不要です。
印鑑登録証の持参がない場合や申請書の内容に誤りがある場合は、証明書の交付を受けられません。
申請書類
PDFデータを閲覧するには、Adobe Readerが必要です。(無償ダウンロード)
問い合わせ先
総務課戸籍住民係 TEL:0997-26-1111 内線(110 111)
郵送による転出届
住民異動に関する届出は、直接役場で手続を行ってください。転出届をしないまま、引っ越しを終えられた場合は、郵送による受付もしております。
下記のものを同封して南種子町役場総務課戸籍住民係へ郵送で届出てください。
申請に必要なもの
- 郵便用請求書
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)等(転出届の項を参照してください。)
- 返信用封筒(宛名を書き、切手を貼ってください)
- 本人確認書類の写し(運転免許証・健康保険証等) ※本人確認について
申請書類
PDFデータを閲覧するには、Adobe Readerが必要です。(無償ダウンロード)
問い合わせ先
総務課戸籍住民係 TEL:0997-26-1111 内線(110 111)
郵送先
〒891-3792 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793-1
南種子町役場 総務課 戸籍住民係
各種証明手数料
郵便請求する方は、「郵便定額小為替」を同封してください。
主な証明の種類 | 証明手数料(1通) |
---|---|
住民票の写し | 200円 |
住民票の記載事項証明書 | 200円 |
住民票の除票 | 200円 |
印鑑証明書 | 200円 |
戸籍の全部事項証明【戸籍謄本】 ※同一戸籍内にある全員を証明したもの |
450円 |
戸籍の個人事項証明【戸籍抄本】 ※同一戸籍内のうち1人分を証明したもの |
450円 |
除籍謄本 | 750円 |
平成改製原戸籍・昭和改製原戸籍 | 750円 |
戸籍附票 | 200円 |
身分証明書 | 200円 |
その他の証明 【戸籍届書の受理証明や記載事項証明など】 |
350円 |