最終更新日:2023年06月16日
結婚・離婚
婚姻届
結婚するときは、「婚姻届」を出さなければなりません。
申請に必要なもの
- 婚姻届に成人の証人2人の署名
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等) ※本人確認について
- 本籍地以外に届出をする場合は、戸籍謄本各1通
- 未成年の方が婚姻する場合は、父母の同意書
問い合わせ先
総務課戸籍住民係 TEL:0997-26-1111 内線(110 111)
結婚祝金を支給します
町民の結婚を祝福し、新たに人生のスタートを応援するとともに、活力に満ちた明るい町づくりを行うことを目的に、結婚祝金を支給します。
※令和5年4月1日~支給額及び支給要件変更
支給額
300,000円
支給対象
婚姻後双方が南種子町内に6か月以上居住していること。
申請に必要な書類
- 南種子町結婚祝金交付申請書
- 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)
- 世帯全員の住民票(全部記載)
- 町税等の納税証明書(夫・妻の両方)※町税等に含まれるもの(住民税・軽自動車税・固定資産税・国民健康保険税・介護保険料)
- アンケート
- 口座振込申出書(役場に口座登録がない方のみ)
※1.交付申請書、2.アンケート、3.口座振込申出書は総務課戸籍住民係にご用意しています。
注意事項
申請期限は,婚姻届が受理された日を基準として6カ月以上経過し1年以内。
離婚した者が,再び同一人と結婚した場合は対象外となります。
問い合わせ先
企画課観光経済係 TEL:0997-26-1111 内線(173 174)
離婚届
離婚するときは、「離婚届」を出さなければなりません。
協議離婚の場合
申請に必要なもの
- 夫婦双方の署名
- 成人2人の証人の署名
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート等) ※本人確認について
- 本籍地以外に届出をする場合は、戸籍謄本各1通
調停・審判・裁判離婚の場合
申請に必要なもの
- 申立人の署名
- 【調停、和解、認諾離婚】の場合 各調書の謄本
- 【審判離婚】の場合 審判書謄本と確定証明書
- 【判決離婚】の場合 判決書謄本と確定証明書
- 本籍地以外に届出をする場合は、戸籍謄本各1通
成立または確定の日から10日以内に届け出なければなりません。
その他
「離婚届」を出しても住所は変更されません。住所が変わる場合は住民異動届を出してください。
問い合わせ先
総務課戸籍住民係 TEL:0997-26-1111 内線(110 111)