最終更新日:2023年06月16日

結婚・離婚

婚姻届離婚届

婚姻届

結婚するときは、「婚姻届」を出さなければなりません。

申請に必要なもの
  1. 婚姻届に成人の証人2人の署名
  2. 本人確認書類(運転免許証、パスポート等) ※本人確認について
  3. 本籍地以外に届出をする場合は、戸籍謄本各1通
  4. 未成年の方が婚姻する場合は、父母の同意書
問い合わせ先

総務課戸籍住民係 TEL:0997-26-1111 内線(110 111)

結婚祝金を支給します

町民の結婚を祝福し、新たに人生のスタートを応援するとともに、活力に満ちた明るい町づくりを行うことを目的に、結婚祝金を支給します。

※令和5年4月1日~支給額及び支給要件変更

支給額

300,000円

支給対象

婚姻後双方が南種子町内に6か月以上居住していること。

申請に必要な書類
  1. 南種子町結婚祝金交付申請書
  2. 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)
  3. 世帯全員の住民票(全部記載)
  4. 町税等の納税証明書(夫・妻の両方)※町税等に含まれるもの(住民税・軽自動車税・固定資産税・国民健康保険税・介護保険料)
  5. アンケート
  6. 口座振込申出書(役場に口座登録がない方のみ)

 ※1.交付申請書、2.アンケート、3.口座振込申出書は総務課戸籍住民係にご用意しています。

注意事項

申請期限は,婚姻届が受理された日を基準として6カ月以上経過し1年以内。

離婚した者が,再び同一人と結婚した場合は対象外となります。

問い合わせ先

企画課観光経済係 TEL:0997-26-1111 内線(173 174)

離婚届

離婚するときは、「離婚届」を出さなければなりません。

協議離婚の場合

申請に必要なもの
  1. 夫婦双方の署名
  2. 成人2人の証人の署名
  3. 本人確認書類(運転免許証、パスポート等) ※本人確認について
  4. 本籍地以外に届出をする場合は、戸籍謄本各1通

調停・審判・裁判離婚の場合

申請に必要なもの
  1. 申立人の署名
  2. 【調停、和解、認諾離婚】の場合 各調書の謄本
  3. 【審判離婚】の場合 審判書謄本と確定証明書
  4. 【判決離婚】の場合 判決書謄本と確定証明書
  5. 本籍地以外に届出をする場合は、戸籍謄本各1通

成立または確定の日から10日以内に届け出なければなりません。

その他

「離婚届」を出しても住所は変更されません。住所が変わる場合は住民異動届を出してください。

問い合わせ先

総務課戸籍住民係 TEL:0997-26-1111 内線(110 111)



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  • 電話番号0997-26-1111
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