最終更新日:2024年12月11日
幼稚園・保育所・認定こども園について
平成27年4月に施行された「子ども・子育て支援新制度」に伴い、町内における幼稚園及び保育所に入園する場合の手続きは、町がお子様一人ひとりについて保育の必要性の認定を行い、認定証を交付するなど、従来とは異なる点があります。
町内の幼稚園・保育所・認定こども園施設一覧
施設名 | 代表者 | 所在地 | 認可定員 | 入園できる年齢 |
---|---|---|---|---|
南種子町立 あおぞら保育園 | 南種子町長 |
〒891-3701 熊毛郡南種子町中之上2788番地1 |
130名 | 0歳児から就学前児童 |
学校法人 古市学園 幼保連携型中央認定こども園 中央幼稚園 |
理事長 古市 英洋 |
〒891-3701 熊毛郡南種子町中之上2242番地 |
45名 | 3歳児から就学前児童 |
学校法人 古市学園 幼保連携型中央認定こども園 中央ひかり保育園 |
理事長 古市 英洋 |
〒891-3701 熊毛郡南種子町中之上2242番地 |
50名 | 0歳児から就学前児童 |
地方裁量型認定こども園 ちびっこくらぶ | 園長 中脇 節子 |
〒891-3701 熊毛郡南種子町中之上2049番地8 |
41名 | 0歳児から就学前児童 |
※入園できる年齢については、毎年4月1日現在の年齢でクラスが決まります。
入園できる基準
保育の実施、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合に保育園等が保護者に代わって保育をします。
1.昼間に居宅外で労働すること(月56時間以上)を常態としていること。
2.昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としている。
3.妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
4.疾病にかかり、負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
5.長期にわたり疾病の状態にある、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
6.震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当っていること。
7.求職中であること。(父又は母いずれか一人年度内一度に限る。)
8.学校に在学又は職業訓練を受けていること。
9.児童虐待やDVのおそれがあり、保育が困難と認められること。
10.町長が認める前各号に類する状態にあること。
令和7年度園児募集
保育園等を利用する場合の令和7年度の募集について、下記より、確認・ダウンロードすることができます。
保育園等の利用申込にあたっては、こちらを確認いただくか、12月号広報紙をご覧ください。
※保育園等とは、保育園及び認定こども園(保育園機能部分)、小規模保育施設のことです。
令和7年度申請書等(保育園等入退所、その他申請書)
申込にあたっての申請書等につきましては、下記よりダウンロードしてください。
入園申込書に必要な提出書類
施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書※児童1人につき1枚
施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書※児童1人につき1枚
保育園入園申込書※児童1人につき1枚 ・ 保育園入園申込書※児童1人につき1枚
保育園入園家庭調査票※世帯につき1枚 ・ 保育園入園家庭調査票※世帯につき1枚
保護者の状況に応じて必要な提出書類
保育園に入園できる基準等
保育の実施、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合に行なうものとする。
- 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。
- 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
- 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
- 疾病にかかり、負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
- 長期にわたり疾病の状態にある、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
- 求職中であること。(父又は母いずれか一人年度内一度に限る。)
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当っていること。
- 町長が認める前各号に類する状態にあること。
※入園審査会(判定会)の際、保育を必要とする割合の高い家庭、また様々な面においての特別支援を要する家庭を優先します。
保育の実施期間(入園できる期間)
保育の実施期間(入園できる期間)は、小学校に入学する年の3月31日までの範囲内で、保育に欠けると見込まれる期間です。ただし、求職中による入園については、最長2か月、妊娠出産による入園については、出産予定日前2か月及び出産後6か月となります。
保育料(保護者負担)
保育料は、お子様の年齢と保護者等の前年分所得税(所得税が非課税の場合は、前年度分町民税)の合計額により、決定します。
金額は、保育料(保育料徴収基準額表)を参照ください。
関連資料
PDFデータを閲覧するには、Adobe Readerが必要です。(無償ダウンロード)保育園での保育サービス等
繰上、繰下保育時間
平日・土曜日 午前7時30分~午後6時