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お別れ
死亡届
死亡の事実を知った日を含めて7日以内に提出しなければなりません。
申請に必要なもの
- 死亡届書1通
- 印鑑登録証(カード)又は手帳(登録者のみ)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 介護保険証(交付者のみ)
- 後期高齢者医療保険証(加入者のみ)
- 個人番号カードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 通知カード
問い合わせ先
総務課戸籍住民係 TEL:0997-26-1111 内線(110 111)
遺族年金・未支給年金等の請求
亡くなった方にまだ支給されていない年金や遺族に対しての年金が発生する場合があります。
死亡日から5年が手続き期限になりますが、手続きが遅くなると不利益や手続きの煩雑化が発生する場合があります。お早めにお手続きください。
制度の概要
年金制度に加入している方や年金を受け取っている方が亡くなられたときに、過去の加入状況に応じて、ご家族や親族への年金の給付が発生します。
亡くなった方が加入していた国民年金・厚生年金等の制度及び加入していた年数、18歳未満の子の有無等によって受給権が発生する制度が異なってきます。発生する年金の制度の種類についてはお手続きの際に窓口にてお伝えします。
受給資格の優先順位
死亡時の年金の手続きについては、亡くなった方と生計を同じくしていた(面倒を見ていた)方のうち、以下の優先順位が高い方が行うこととなっています。窓口でのお手続きの際に亡くなった方との続柄についてお伝えください。
➀配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹 ⑦その他三親等内の親族
申請に必要なもの(共通分)
※各制度のお手続きで共通して必要となるものになります。
受給権が発生する年金の種類によって追加で必要なものが生じる場合や、逆に不要となる場合があります。
窓口でのお手続きの際にご案内します。
- 年金証書(亡くなった方のもの)※見つからない場合はお手続きの際にお伝えください。
- 死亡診断書の写し※戸籍住民係へ提出した場合、後から写しを取ることが出来ない為、記載事項証明書を発行する必要があります。
- 戸籍の原本(請求者と亡くなった方の関係が分かるもの)※請求者の続柄により必要なものが異なります。窓口でお問い合わせください。
- 金融機関の預金通帳・キャッシュカード(請求者名義の物)※どちらか1つ
- マイナンバーカード・個人番号通知カード・マイナンバーが記載された住民票(請求者の物)※いずれか1つ
問い合わせ先
ねんきんダイヤル TEL:0570-05-1165(050から始まる電話からかける場合:03-6700-1165)
鹿児島北年金事務所 お客様相談室 TEL:099-225-5311(自動音声案内に従い1⇒2)
南種子町福祉事務所福祉年金係 TEL:0997-26-1111 内線(183)
埋葬費の支給(国民健康保険)
国民健康保険に加入している方が亡くなられたときは、葬儀を行った人または遺族に対して葬祭費が支給されます。
受給資格
- 埋葬を行った家族
- 実際に埋葬を行った人
- 健康保険の被保険者
受給額
2万円
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 葬儀を行なった方の銀行通帳
- 葬祭を行った証明になるもの(会葬礼状など)
請求期限
2年以内
問い合わせ先
くらし保健課保険給付係 TEL:0997-26-1111 内線(135 136)
火葬場使用料金
平成24年4月1日改定~
年齢等区分 | 単位 | 区域内に住所を有する者 | 区域外に住所を有する者 |
---|---|---|---|
13歳以上 | 1体 | 7,000円 | 30,000円 |
13歳未満 | 1体 | 3,500円 | 15,000円 |
死産児 | 1体 | 3,000円 | 13,000円 |
改葬遺骨 | 1炉 | 3,000円 | 13,000円 |
体の一部 | 1炉 | 3,000円 | 13,000円 |
問い合わせ先
中南衛生管理組合 TEL:0997-27-1457
くらし保健課環境衛生係 TEL:0997-26-1111 内線(133)