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離島航空割引カード
離島航空割引カードとは
鹿児島県内の離島に住む人が飛行機を利用する際、航空運賃が割引されるカードとして利用されてきましたが、平成29年4月1日より特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法に基づく特定有人国境離島地域社会維持推進交付金を活用し、飛行機の他にフェリーやジェットフォイルにも適用されるようになりました。
※ 他の割引制度と重複して利用することはできません。
カード発行できる対象者
①南種子町に住所を有する方
②南種子町の区域外にある学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校に在学する者(ただし、当該児童・生徒等を扶養する住民が、南種子町に居住し、住民登録を行っている場合に限る。)
③南種子町に居住する者で介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項による要介護認定又は同条第2項による要支援認定を受けているもの(以下「要介護認定者等」という。)の介護等のため、 南種子町に反復継続的に来訪する親族(配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母)のこと※1をいう。
※1 年6回以上の来島計画及び実績があること。施設入所者への面会のための来島は,対象外とする。
カードの有効期間
①南種子町に住所を有する方
3年
②南種子町の区域外にある学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校に在学する者
最長3年(※卒業年の3月31日まで)
③南種子町に居住する者の介護等のため、 南種子町に反復継続的に来訪する親族
1年
離島往復割引を使うには
航路・航空路の予約や購入時、乗船・搭乗手続き時に、「離島航空割引カード」を掲示してください。電話で予約する際は、カード番号が必要です。
割引後の運賃
離島航空割引カードによる割引後の運賃については、直接運行会社へお問い合わせください。
離島航空割引カードの発行方法
発行手続きは、総務課戸籍住民係で行っています。
手数料は無料で、約10分程度で発行できます。
申請は、原則として申請者本人が行わなければいけませんが、申請者本人が行うことができない特別の理由がある場合は、申請者は扶養者又はこれに類するものに委任して離島カードの交付申請を行うことができます。
代理人の住所、氏名が確認できる身分証明書 (健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示又は添付が必要となります。
申請に必要なもの
①南種子町に住所を有する方
・3ヶ月以内に撮影した顔写真(縦3cm×横2.5cm[運転免許証のサイズ])(本人と確認できるスナップ写真可)
・住所が確認できる身分証明書 (健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど)
②南種子町の区域外にある学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校に在学する者
・3ヶ月以内に撮影した顔写真(縦3cm×横2.5cm[運転免許証のサイズ])(本人と確認できるスナップ写真可)
・在学証明書(原本)又は学生証(写し可)
・申請者の住所が確認できる身分証明書 (運転免許証・健康保険証など)
・扶養者が南種子町の住民であることを確認できる書類(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど)
③南種子町に居住する者の介護等のため、 南種子町に反復継続的に来訪する親族
・3ヶ月以内に撮影した顔写真(縦3cm×横2.5cm[運転免許証のサイズ])(本人と確認できるスナップ写真可)
・要介護認定者等の介護保険被保険者証、介護認定結果通知書、介護区分変更通知書等の写し
・要介護認定者と申請者との関係が確認できる公的機関が発行する書類(戸籍謄本、改正原戸籍など)
・申請者の本人確認ができるもの(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど)
申請書
②南種子町の区域外にある学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校に在学する者(Word)(PDF)
③南種子町に居住する者の介護等のため、 南種子町に反復継続的に来訪する親族(Word)(PDF)
問い合わせ先
企画課企画開発係
TEL:0997-26-1111 内線(171・175)
FAX:0997-26-0708
総務課戸籍住民係(発行事務)
TEL:0997-26-1111内線(110・111)