最終更新日:2020年09月28日
新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税の軽減について
固定資産税の軽減措置(事業者向け)
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少し、厳しい経営環境に直面している中小企業等に対して、令和3年度課税の事業用資産に係る固定資産税の課税標準額を2分の1またはゼロとする軽減措置が設けられました。認定経営革新等支援機関等から認定を受けて、令和3年2月1日までに申告をした方に適用されます。
軽減対象
・中小企業者等が所有する事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
※事業用であっても、土地は対象になりません。
減免率
・令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の売上高を前年の同期間と比較し、売上高減少の程度に応じた減免を適用します。
売上高の減少率 | 減免の割合 |
30%以上50%未満 | 2分の1免除 |
50%以上 | 全額免除 |
※減少率が30%未満の場合は、特例措置の対象となりません。
申告に必要な書類
・経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)
・同機関に提出した書類と同じもの(コピー可)
(1)中小事業者(個人,法人)であること等が確認できる書類
・誓約書
・法人の場合は資本金がわかる登記簿謄本の写し等
(2)収入減を証する書類
・会計帳簿,青色申告決算書の写し等
(3)特例対象家屋の居住用・事業用割合がわかる資料
・青色申告決算書の減価償却の計算書,白色申告書の収支内訳書等
・課税明細書等
認定経営革新等支援機関等の一覧(令和2年11月30日時点)
①認定経営革新等支援機関
・認定を受けた税理士,公認会計士又は監査法人,中小企業診断士,金融機関(銀行,信用金庫)など
②認定経営革新等支援機関に準ずるもの
・都道府県中小企業団体中央会 ・農業協同組合 ・森林組合連合会 ・商工会議所 ・農業協同組合連合会 ・漁業協同組合 ・商工会 ・森林組合 ・漁業協同組合連合会
③認定経営革新等支援機関として認定されていないもので,帳簿の記載事項を確認する能力がある,下記機関又は下記資格を所有する者
・税理士 ・各地の青色申告連合会 ・税理士法人 ・各地の青色申告会 ・公認会計士 ・監査法人 ・中小企業診断士
申告期間
令和3年1月4日~令和3年2月1日
※それまでに認定経営革新等支援機関等の確認を受け、書類を添えて申告する必要があります。
その他
詳細については(中小企業庁ホームページ)をご確認ください。
問い合わせ先
税務課町税課税係 TEL:0997-26-1111 内線(152 153 154)
固定資産税の軽減措置(経営革新等支援機関等向け)
認定経営革新等支援機関等に該当する方はこちらのページをご覧ください。
令和3年度における固定資産税・都市計画税の軽減の申告に関する認定経営革新等支援機関等における確認業務について
※認定革新等支援機関向け確認マニュアル(PDF)
問い合わせ先
税務課町税課税係 TEL:0997-26-1111 内線(152 153 154)