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固定資産税
家屋を新築・増築したとき
家屋調査
家屋を新築・増築した場合、その家屋の評価額を決めるため、家屋調査にお伺いします。
家屋が完成しましたら、ご都合のよろしい日時をご連絡ください。
調査時間
調査と税金の説明を含め約1時間
調査するところ
各部屋の内部仕上げ、設備、建物の外部仕上げ等
※事前に平面図等をご用意いただく場合がございます。
※無用のトラブルを防ぐため、お手数ですが立ち合いをお願いしております。ご協力をお願いします。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅(専用住宅や併用住宅であること)が次の要件にあてはまるときは、新築後一定期間の固定資産税を減額する制度があります。
要件
居住部分の割合 | 居住部分の割合が2分の1以上であること。(住宅と店舗等が一体の併用住宅の場合) |
床面積 |
【専用住宅】 居住部分の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 【二世帯住宅等の共同住宅】 独立的に区画された居住面積(按分を含む)が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 【賃貸アパート等の共同住宅】 独立的に区画された居住面積(按分を含む)が、40平方メートル以上280平方メートル以下であること。 【分譲マンションなど区分所有家屋】 専有部分の床面積と持分で按分した共有部分の面積をあわせたものが50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 |
長期優良住宅の場合 | 長期優良住宅の認定を受けて新築された住宅。 |
減額される範囲
新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられる部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分・事務所部分などは減額対象となりません。
居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象となります。
減額される額
固定資産税額の2分の1
減額される期間
一般の住宅・・・新築後3年度分(認定長期優良住宅は新築後5年度分)
3階建て以上で中高層耐火建築物の住宅・・・新築後5年度分(認定長期優良住宅は新築後7年度分)
問い合わせ先
税務課町税課税係 TEL:0997-26-1111 内線(152 153 154)