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固定資産税
土地・家屋の所有者を変更したとき
年の途中で所有者が変更した場合
地方税法の規定により、土地・家屋の固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者に対して課税されます。
したがって、年の途中で土地や家屋の売買などがあった場合でも、賦課期日現在の所有者が、その年の納税義務者となります。
なお、売買契約書などで、旧所有者と新所有者の間で、所有期間により税額を按分負担することがありますが、これはあくまでも当事者間での約束事にとどまります。また、年の途中で、新所有者に改めて納税通知書が送付されることはありません。
所有者(名義)の変更方法
土地及び登記建物の名義を変更するときは、法務局へお問合せください。
※未登記家屋の名義を変更する場合は、税務課へ「納税者(現所有者)変更申請書(pdf)(Excel)」を提出してください。
問い合わせ先
税務課町税課税係 TEL:0997-26-1111 内線(152 153 154)