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固定資産税
家屋を滅失(取り壊し)したとき
登記家屋
法務局へ建物滅失(取り壊し)の登記を申請してください。
未登記家屋
税務課へ「家屋滅失届出書(pdf)(Excel)」」を提出してください。
※賦課期日(1月1日)に家屋があれば,年の途中で取り壊した場合でもその年の固定資産税は課税されます。(月割りや日割りを行うことはありません。)
※建物を取り壊した際は、役場税務課にご連絡ください。後日、職員が現地確認を行い、滅失の確認が取れましたら家屋台帳の滅失処理を行います。
申請窓口
税務課町税課税係 TEL:0997-26-1111 内線(152 153 154)