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固定資産税
固定資産税の減免について
固定資産税は、土地や家屋などの資産を所有されているという事実に基づいて、その資産価値に応じてご負担いただくこととされており、納税者の方の個々の事情を税額に反映させることができない仕組みとなっております。
ただし、特別な事情により、税金を納めることが困難な場合には、申請に基づき軽減または免除される場合があります。該当される方は、申請期限までに、減免申請書を役場税務課に提出していただく必要があります。
生活扶助を受給している場合
貧困により公私の扶助を受ける者が所有する固定資産に対して課するものの減免割合
ア 生活保護法の規定により扶助を受けている者 10分の10
イ アに準ずると認められる者で公私の扶助を受けているもの 10分の5
提出書類
申請期限
理由発生の日以後の最初の納期限
※毎年度の申請が必要です。
災害により資産に損害を受けたとき
火災、風水害等により所有する固定資産に損害を受けたときは、損害の程度により税の軽減または免除の対象になる場合があります。
(注)軽微な損害の場合は、適用されない場合もあります。詳しくは税務課町税課税係までご連絡ください。
提出書類
申請期限
理由発生の日以後の最初の納期限
問い合わせ先
税務課町税課税係 TEL:0997-26-1111 内線(152 153 154)