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固定資産税
土地の地目変更について
土地の固定資産税は、毎年1月1日現在の土地の利用状況によって地目を認定し、課税されます。
地目の認定は、原則として一筆ごとに行い、その土地の利用状況に部分的に違いがある場合でも、その土地全体の状況や利用目的を観察して判断します。
土地登記簿上の地目と現況の地目とが一致していない場合には、登記簿上の地目にかかわらず、利用状況により課税地目を決定します。この課税地目は、納税通知書に同封されている課税明細書の現況地目欄で確認することができます。
課税地目と異なる利用状況に変更したときは、「土地課税地目変更申請書」の提出をお願いします。この申請書により現況を確認し、課税します。
申請書の提出が必要なとき
≪例≫
・家屋を取り壊して更地にし、駐車場などにしたとき
・畑作などを行っていた土地が、耕作をやめたことにより荒れ地となり、畑ではなくなったとき
≪注意事項≫
※農地を農地以外の地目にする場合には、農業委員会へ農地転用許可を申請しなければなりません。
※年内に法務局へ地目変更の登録をする場合は、税務課への申請書の提出は必要ありません。
提出書類
問い合わせ先
税務課町税課税係 TEL:0997-26-1111 内線(152 153 154)