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固定資産税
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の所在する市町村に収める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
土 地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
家 屋 | 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者になります。
なお、償却資産のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものについては、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。
税額算定のあらまし
固定資産税は次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に、課税標準額を算定します。
- 課税標準額 × 税率(1.4%) = 税額 となります。
- 税額等を記載した納税通知書を納税者に送付します。
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
市町村の区域内に同一人物が所有するすべての土地の課税標準の合計額、すべての家屋の課税標準の合計額、すべての償却資産の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。これを免税点未満といいます。
土 地 | 30万円 |
家 屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
問い合わせ先
税務課町税課税係 TEL:0997-26-1111 内線(152 153 154)