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家屋敷課税
家屋敷課税とは?
家屋敷課税における家屋敷とは,自己または家族居住の目的で,住所地以外の場所に設けられた住宅のことをいいます。常に居住できる状態にあれば,実際に居住しているかを問いません。また,電気・水道・ガス等のライフラインが現在開通しているかにかかわらず,いつでも住むことができる状態にある住宅をいいます。
家屋敷課税とは,南種子町内にこれらの家屋敷または事務所,事業所を持っている個人の方で,南種子町外に住所のある方に町・県民税(個人住民税)の均等割を課税するものです。
これは,南種子町にお住まいでなくても,町内に家屋敷をお持ちの方は南種子町からの何らかの行税サービスを受けているという考え方から,一定の負担をしていただこうというものです。土地や家屋に課税される固定資産税とは異なります。
税額
5,500円(町民税 3,500円 県民税 2,000円)
家屋敷課税の対象者(納税義務者)
個人住民税の家屋敷課税対象者は,1月1日現在で次のいずれかの条件に当てはまる方です。
- 南種子町外に住民登録がある方で,南種子町内に家屋敷を有している方
- 南種子町外に住民登録している個人事業者で,南種子町内に事務所または事業所を設けている方
- 南種子町に住民登録はあるが,生活の本拠地(実住所)が南種子町外にある方で南種子町内に家屋敷を有している方
家屋敷課税のかからない条件(非課税の条件)
次のいずれかに該当する場合は非課税となります。
事務所・事業所または家屋敷の条件
- 他人に貸し付ける目的(貸家)で所有している。(有償無償は問いません)
- 居住できない状態にある。(老朽化等が激しく居住が困難である)
- 居住の独立性がない構造である。
※「独立性のある」とは,別荘などの一戸建てに限らず,アパート,マンション,社宅の一室のように
個々の部屋で独立して管理できるものも含みます。
人的条件
- 町・県民税が非課税の方
- 生活保護の生活扶助を受けている方
- 障がい者,未成年者,寡婦またはひとり親の方で,前年中の合計所得が135万円以下の方
- 住民登録外居住者(実住所が南種子町にある方)で,南種子町で町・県民税が課される方
- 南種子町内の事務所または事業所で事業を行っていない方
必要となる手続き
南種子町に住所がない方で,1月1日現在,南種子町内に事務所・事業所または家屋敷をお持ちの方でこれらのいずれかに変更が生じた際は,「町県民税(家屋敷課税)調査票(申告書)」を税務課町税課税係までご提出ください。
問合せ先
税務課町税課税係 TEL:0997-26-1111 内線(152 153 154)