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住民税                       

所得税との違い

個人の所得(1月1日から12月31日までの1年間)に対して、国と県および町がそれぞれ課税します。

個人住民税 所得税との違い

県民税と町民税については、所得割の税率と均等割額が異なるだけですが、所得税と住民税については、次の1~5のように大きく異なります。

  1. 徴収方法の違い
    所得税→年間精算方式です。
    法人や個人事業者が給料や報酬を支払う場合、あらかじめ概算して天引きします(源泉徴収といいます)。
    常時雇用されている場合は、その年の最後に支払う給料で年間分の税額を計算し、精算します(年末調整といいます)。徴収および計算は法人や個人事業主が行い、まとめて税務署へ納付します。
    住民税→確定した所得で翌年度に課税されます。
    法人や個人事業主から提出された給与支払報告書や所得の申告書(確定申告書、住民税申告書)などの課税資料に基づき、翌年税額を計算し、決定します。
    また、住民税の徴収方法には、給与天引き、年金天引き、個人納付(納付書支払い、口座振替)の3通りがあり、所得の種類や納税者の年齢によって、異なる方法で納付していただきます。
  2. 均等割
    所得税には、均等割がありません。
    計算方法は次のとおりです。
     収入-必要経費=所得
     所得-所得控除額=課税標準額
     課税標準額×税率=税額
     (このほか、税額控除があります)
    したがって、課税標準額が0円以下の場合、課税されません。
    住民税の税額は、所得割と均等割に分かれているため、課税標準額が0円以下でも、均等割は課税されます。
    ただし、合計所得金額が住民税の非課税基準に該当する場合は、非課税となります。均等割の額は、県民税2,000円、町民税3,500円、合計5,500円です。
    (注)鹿児島県では、県民税均等割額のうち500円を、森林の公益的機能の維持・増進を目的とした森林環境税相当額として課税しています。
  3. 所得計算
    基本的には同じです。
  4. 控除額
    人的控除(基礎控除、扶養控除、本人控除等)の金額が異なるほか、生命保険料控除と地震保険料控除の計算方法が異なります
  5. 税率
    総合課税の税率のほか、分離課税所得の税率も異なります。
問い合わせ先

税務課町税課税係 TEL:0997-26-1111 内線(152 153 154)



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