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住民税
特別徴収について(特別徴収義務者様へ)
特別徴収の実施
鹿児島県および県内のすべての市町村は、平成27年度に個人住民税の特別徴収の対象となる事業者の一斉指定を実施します。
事業者の皆様には、特別徴収についてご理解いただき、適正な実施をお願いします。
詳しくは、鹿児島県ホームページをご覧ください。(鹿児島県ホームページ)
月割額の徴収方法
特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)により、各納税義務者の月割額を6月の月割額は6月中に支払われる給料(6月分の給料という意味ではありません。)から徴収し7月以降の月割額は、翌年5月までの各月に支払われる給料から徴収してください。
月割額の納入方法
各月の徴収税額は、翌月の10日(納期限)までに、町県民税特別徴収納入書の給与分欄に特別徴収税額の通知書の額をご記入のうえ、次の金融機関等で納入してください。
①公金取扱い金融機関
種子屋久農業協同組合、鹿児島銀行、鹿児島相互信用金庫
②ゆうちょ銀行(郵便局)
※九州外(沖縄県を含む)の各ゆうちょ銀行(郵便局)で、従来とは異なるゆうちょ銀行(郵便局)、または新しくゆうちょ銀行(郵便局)を利用される場合は、『指定通知書(pdf)(Excel)』を最初に納入されるゆうちょ銀行(郵便局)へ提出してください。
③種子屋久農業協同組合 役場派出所
※合計欄の訂正はできませんので、書き損じた場合は、予備の納付書を使用してください。
退職者等の未徴収税額等の一括徴収
退職等により特別徴収できなくなるときには、次の場合を除き未徴収税額を必ず一括徴収してください。
①死亡による退職のとき
②退職時の給与、退職金等が未徴収税額に満たないとき
③12月31日までの退職で、本人の申し出がないとき
したがいまして、1月1日以降の退職は、本人の申し出の有無に関らず①②の場合を除き、必ず一括徴収してください。
給与所得者異動届出書の提出
納税義務者の退職や休職、転勤などによって給与の支払いをしなくなった場合は、翌月10日までに『給与所得者異動届出書(pdf)(Excel)』を提出してください。
この提出が遅れると、特別徴収義務者の滞納となるほか、納税義務者に一度に多額の負担をかけることになります。
普通徴収から特別徴収への変更
普通徴収(個人納付)で課税されている方を、就職により特別徴収に変更される場合は、『特別徴収新規申出書(pdf)(Excel)』を提出してください。
特別徴収義務者の名称・所在地等の変更
特別徴収義務者の名称、所在地、電話番号等に変更がある場合は、『特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書(pdf)(Excel)』を提出してください。
退職所得に対する町・県民税
退職所得に対する町民税・県民税は、その支払者が支払いの際に税額を計算し特別徴収することとなっています。
①額の計算方法
退職手当等の額から次の退職所得控除額を差し引いた額を退職所得特別徴収税額表に適用して算出します。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数(最低80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※障害者になったことにより退職する場合、控除額に100万円加算。
②納入方法
退職手当を支払う際に徴収し、徴収した月の翌月10日までに納入してください。
③納入書、納入申告書の書き方
給与分(退職時の一括徴収分を含む)と退職所得分をそれぞれの欄に記入してください。 納入申告書は納入書の裏面ですので、人員、退職手当等の額、税額を記入して申告してください。なお、退職者が複数のときは、納入申告書をコピーしてお使いください。
問い合わせ先
税務課町税課税係 TEL:0997-26-1111 内線(152 153 154)