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住民税
住民税の計算方法
住民税は町民税と県民税を併せて計算します。住民税には所得に応じて計算する所得割と、原則として住民1人につき一定額を課税する均等割を合計して計算します。
住民税 = 町民税所得割 + 県民税所得割 + 町民税均等割 + 県民税均等割
◎所得割
■まず、所得を計算します。
収入 - 必要経費 = 所得
※必要経費
・給与収入には、必要経費相当分としての給与所得控除があり、給与所得控除後の金額が所得となります。
・公的年金等の収入については、公的年金等控除があり、公的年金等控除後の金額が所得となります。
・給与収入や公的年金等の収入から所得を計算する方法は≪給与と年金の所得計算≫をご覧ください。
■次に、課税所得金額を求めます。
所得 - 各種所得控除 = 課税所得金額
※所得控除については≪所得控除の一覧≫をご覧ください。
■そして、所得割を計算します。
課税所得金額 × 税率 - 調整控除 - 配当・寄付金控除額等 = 所得割額
≪所得割の税率表≫
町民税 | 県民税 | 合計 |
---|---|---|
6% | 4% | 10% |
◎均等割
平成26年度から令和5年度までの10年間の臨時的措置として、均等割税率が県民税年額1,500円、市(町)民税年額3,500円に改正されました。
ただし、鹿児島県では「みんなの森づくり県民税(森林環境税)」が県民税に加算されますので、県民税は年額2,000円となります
町民税 | 県民税 | 合計 |
---|---|---|
3,500円 |
2,000円 | 5,500円 |
住民税が課税されない人
住民税は次に当てはまる人は課税されません。
均等割も所得割もかからない人
・生活保護法によって生活扶助を受けている人
・未成年者・寡婦・寡婦・障害者に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の人
(給与所得者の年収になおすと204万4,000円未満の人)であった人
均等割がかからない人
前年の合計所得金額が次の計算で求めた金額以下である人
・控除対象配偶者または扶養親族のいる人・・・28万円×(1+控除対象配偶者および扶養親族)
+10万円+16万8,000円
・控除対象配偶者または扶養親族のいない人・・・28万円+10万円=38万円
所得割がかからない人
前年の合計所得金額が次の計算で求めた金額以下である人
・控除対象配偶者または扶養親族のいる人・・・35万円×(本人+控除対象配偶者および扶養親族)
+10万円+32万円
・控除対象配偶者または扶養親族のいない人・・・35万円+10万円=45万円
≪給与と年金の所得計算≫
◎給与収入金額から給与所得を求める算式
詳細については、≪給与所得速見表.pdf≫をご覧ください。
◎公的年金等の収入から所得を求める算式
詳細については、≪公的年金等所得速見表.pdf≫をご覧ください。
人的控除の一覧
住民税所得割の計算順序は所得税と同じですが、人的控除に次のような違いがあります。
詳細については、≪人的控除一覧表.pdf≫をご覧ください。
問い合わせ先
税務課町税課税係 TEL:0997-26-1111 内線(152 153 154)