最終更新日:2025年04月14日
地域計画の策定
【 地域計画について 】
南種子町では、これまで地域の話し合いにより、人・農地プランを実行してきたところですが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取り組みを加速化することが、喫緊の課題となっています。
基盤法等の改正法が令和5年4月1日に施行されたことにより、地域計画が法定化され、地域での話し合いによって目指すべき将来の農地利用の姿を明確化するため、現在、8地区において、協議の場を設置し、地域計画の策定に取り組んでいます。
地域計画の策定・実行のためには、地域の関係者が一体となり、話し合いを継続していく必要があります。
地域計画とは
これまでの人・農地プランを基礎として、農業経営基盤強化促進法第十九条の規定に基づき、市町村が、農業者や地域のみなさんの話合いの結果を踏まえ、農業の将来の在り方や農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標として農業を担う者ごとに利用する農用地等を表示した目標地図などを明確化したものです。
地域農業者や農地所有者、関係者による話し合い(協議の場)で
・当該区域における農業の将来の在り⽅
・農業上の利⽤が⾏われる農⽤地等の区域
・その他農⽤地の効率的かつ総合的な利⽤を図るために必要な事項
などを決め、農地一筆ごとに将来の利用者を特定し表示した目標地図を作成します。
【 協議の場の結果公表】
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
【地域計画の策定・公告】
農業経営基盤強化促進法律第19条第8項の規定に基づき、協議の結果を公表します。
公告文(令和7年3月25日)(PDF)
地域名 | 地域計画 | 目標地図 |
平山地区 | (PDF) | (PDF) |
茎永地区 | (PDF) | (PDF) |
下中地区 | (PDF) | (PDF) |
西之地区 | (PDF) | (PDF①)(PDF②) |
西海地区 | (PDF) | (PDF) |
島間地区 | (PDF) | (PDF①)(PDF②) |
長谷地区 | (PDF) | (PDF) |
上中地区 | (PDF) | (PDF) |
問い合わせ先
総合農政課農業再生対策係 TEL:0997-26-1111 内線(314 315)